○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則
昭和51年6月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和51年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(措置業者のあっせん)
第5条 市長は,あき地の所有者又は管理者が雑草等の除去について,自ら措置することができない場合は,当該土地所有者の申出により,措置業者のあっせんをすることができる。
2 措置業者のあっせんを市長に申し出るものは,回答書(様式第2号)により申請するものとする。
3 市長は,あっせんの申請があったとき申請者及び措置業者に対し,雑草等の刈取除去業者あっせん書(様式第5号)をもってあっせんする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月5日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年1月31日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。