○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和51年6月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和51年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指導等)

第2条 条例第4条に規定する指導及び助言は,通知書(様式第1号)によるものとする。

(除草の命令)

第3条 条例第5条第1項に規定する除草等の命令は,措置命令書(様式第3号)によるものとする。

(行政代執行)

第4条 条例第5条第2項に規定する行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく代執行通知書は,代執行令書(様式第4号)によるものとする。

(措置業者のあっせん)

第5条 市長は,あき地の所有者又は管理者が雑草等の除去について,自ら措置することができない場合は,当該土地所有者の申出により,措置業者のあっせんをすることができる。

2 措置業者のあっせんを市長に申し出るものは,回答書(様式第2号)により申請するものとする。

3 市長は,あっせんの申請があったとき申請者及び措置業者に対し,雑草等の刈取除去業者あっせん書(様式第5号)をもってあっせんする。

(立入調査の身分証明書)

第6条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は,立入調査証(様式第6号)とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年8月5日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

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あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和51年6月29日 規則第10号

(平成7年9月1日施行)