○鹿嶋市環境審議会規則
平成2年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市環境基本条例(平成12年条例第4号)第21条の規定に基づき,鹿嶋市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 委員の改選等により会長,副会長とも欠けた場合は,市長が会長の職務を代行する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数の出席により成立する。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(参与)
第4条 会長は,審議会運営上必要と認めた場合は,関係行政機関及びその他の者を参与として出席を求め,意見等を聴取することができる。
(庶務)
第5条 この審議会の庶務は,環境担当課が担当する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,審議会が定める。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月23日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年9月7日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第19号)
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第9号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月1日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。