○鹿嶋市狂犬病予防法施行に関する規則

平成12年3月31日

規則第10号

(登録)

第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定による登録の申請書は,様式第1号とする。

(鑑札の再交付)

第2条 規則第6条第1項の規定により,鑑札の再交付を申請しようとする者は,様式第2号による申請書を提出しなければならない。

(登録事項等の変更)

第3条 規則第7条又は規則第9条の規定により,犬の所有者の氏名,住所,登録事項の変更,犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届出をしようとする者は,様式第3号による届出書を提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 規則第8条の規定による犬の死亡の届出書は,様式第4号とする。

(注射済票の交付)

第5条 規則第12条第2項の規定により,注射済票の交付を受けようとする者は,様式第1号による申請書を提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第6条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付を申請しようとする者は,様式第2号による申請書を提出しなければならない。

(手数料の免除)

第7条 盲導犬に係る登録手数料等の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,様式第5号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請者は,申請書を提出する際に身体障害者手帳及び盲導犬使用者証を提示しなければならない。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市狂犬病予防法施行に関する規則

平成12年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)