○鹿嶋市鹿島臨海工業地帯の造成に伴い移転築造された共同墓地の管理及び使用に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市鹿島臨海工業地帯の造成に伴い移転築造された共同墓地の管理及び使用に関する条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には,住民票その他市長が必要と認める書類を添付するものとする。
3 市長は,前項の申請があったときは,使用者本人の意思に基づくものであることを確認した後,墓所使用許可証を再交付するものとする。この場合において,当該交付する墓所使用許可証の余白には「再交付」と表示しなければならない。
4 使用者は,許可証記載事項に異動が生じたときは,速やかにその旨を墓所使用許可証記載事項変更届(様式第4号)により,市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 承継の原因を証する書類
(2) 墓所使用許可証
(3) 承継する者の住民票
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の届出には,墓所使用許可証を添付するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月11日規則第19号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(平24規則19・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平24規則19・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平24規則19・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)