○鹿嶋市鹿島臨海工業地帯の造成に伴い移転築造された共同墓地の管理及び使用に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第4号

(許可申請)

第2条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は,墓所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,住民票その他市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(使用許可証)

第3条 市長は,条例第4条に規定する墓所使用の許可の申請を受理し,その使用を許可したときは,墓所使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項に規定する使用許可証を紛失し,又は汚損した者は,墓所使用許可証再交付申請書(様式第3号)により,市長に再交付を申請することができる。

3 市長は,前項の申請があったときは,使用者本人の意思に基づくものであることを確認した後,墓所使用許可証を再交付するものとする。この場合において,当該交付する墓所使用許可証の余白には「再交付」と表示しなければならない。

4 使用者は,許可証記載事項に異動が生じたときは,速やかにその旨を墓所使用許可証記載事項変更届(様式第4号)により,市長に届け出なければならない。

(墓所工事届)

第4条 条例第5条の規定による届出は,墓所工事届(様式第5号)により行わなければならない。

2 市長は,前項に規定する工事届を受理し,その工事を許可したときは,墓所工事許可証(様式第6号)を交付するものとする。

(使用権の承継)

第5条 条例第7条の規定による届出は,墓所使用権承継届(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 承継の原因を証する書類

(2) 墓所使用許可証

(3) 承継する者の住民票

(4) その他市長が必要と認めた書類

3 市長は,第1項に規定する承継届を受理し,その承継を承認したときは,墓所使用権承継承認証(様式第8号)を交付するものとする。

(使用の中止の届出)

第6条 墓所使用者は,条例第8条第2項の規定に基づく返還をする場合は,墓所使用中止届(様式第9号)により行わなければならない。

2 前項の届出には,墓所使用許可証を添付するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は,条例第9条の規定に基づき墓所の使用を取り消した場合は,その旨を墓所使用許可取消通知書(様式第10号)により,使用者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年5月11日規則第19号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平24規則19・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平24規則19・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平24規則19・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市鹿島臨海工業地帯の造成に伴い移転築造された共同墓地の管理及び使用に関する条例施行規…

平成12年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)