○鹿嶋市環境浄化センター設置及び管理に関する条例
平成7年9月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は,鹿嶋市環境浄化センター(以下「環境浄化センター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 環境衛生の向上及び農林業の振興を図るため,環境浄化センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 環境浄化センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 鹿嶋市環境浄化センター |
位置 | 鹿嶋市大字中2694番地3 |
(管理)
第4条 環境浄化センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成7年9月1日から施行する。