○鹿嶋市環境浄化センター設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,鹿嶋市環境浄化センター(以下「環境浄化センター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 環境衛生の向上及び農林業の振興を図るため,環境浄化センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 環境浄化センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

鹿嶋市環境浄化センター

位置

鹿嶋市大字中2694番地3

(管理)

第4条 環境浄化センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市環境浄化センター設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日 条例第26号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年9月1日 条例第26号