○鹿嶋市立衛生センターの設置及び管理に関する条例
昭和52年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は,本市のし尿,し尿浄化槽汚泥,汚水及びごみ等を衛生的に処理し,公衆衛生の向上を図るため,鹿嶋市立衛生センター(以下「衛生センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 衛生センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 鹿嶋市立衛生センター
位置 鹿嶋市大字平井字灘2264番地
(管理)
第3条 衛生センターは,市長が管理する。
(職員)
第4条 衛生センターに,所長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は,鹿嶋市職員定数条例(昭和45年条例第17号)の定めるところによる。
(搬入の許可)
第5条 衛生センターにし尿,し尿浄化槽汚泥,汚水及びごみ等を搬入しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。
(手数料)
第6条 し尿,し尿浄化槽汚泥,汚水及びごみ等の処理手数料は,鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行について,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から起算して10箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第1号で昭和53年1月20日から施行)
附則(昭和53年1月19日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月20日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月28日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月30日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。