○鹿嶋市健康づくり推進協議会設置要綱
昭和55年9月27日
告示第40号
注 平成27年10月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の健康づくりを,推進するための施策を総合的かつ効果的に,実施することを目的として,鹿嶋市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 各種健康診査事業に関すること。
(2) 健康相談及び保健栄養指導事業に関すること。
(3) 保健衛生に関する地区組織の育成に関すること。
(4) 健康教育等健康づくりの施策に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,委員15人以内で構成する。
2 委員は,次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係事業に従事する者
(2) 市民団体の代表
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関
(5) その他市長が必要と認める者
(平30告示174・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,2年以内において市長が定める期間とし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(令4告示227・一部改正)
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選とする。
3 会長は,会務を総括し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,必要に応じ会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数の出席又は委任がなければ成立しない。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもつて決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,健康福祉部保健センターで処理する。
(平27告示205・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月18日告示第6号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月1日告示第32号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月15日告示第14号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日告示第56号)
この告示は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日告示第36号)
この告示は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年5月29日告示第27号)
この告示は,平成10年6月1日から施行する。
附則(平成27年10月6日告示第205号)
この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月25日告示第174号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年8月12日告示第227号)
この告示は,公布の日から施行する。