○鹿嶋市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和55年9月27日

告示第40号

注 平成27年10月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の健康づくりを,推進するための施策を総合的かつ効果的に,実施することを目的として,鹿嶋市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事項を協議企画する。

(1) 各種健康診査事業に関すること。

(2) 健康相談及び保健栄養指導事業に関すること。

(3) 保健衛生に関する地区組織の育成に関すること。

(4) 健康教育等健康づくりの施策に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内で構成する。

2 委員は,次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係事業に従事する者

(2) 市民団体の代表

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関

(5) その他市長が必要と認める者

(平30告示174・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年以内において市長が定める期間とし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令4告示227・一部改正)

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,会務を総括し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,必要に応じ会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席又は委任がなければ成立しない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもつて決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,健康福祉部保健センターで処理する。

(平27告示205・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和56年2月18日告示第6号)

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和60年11月1日告示第32号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成7年3月15日告示第14号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日告示第56号)

この告示は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日告示第36号)

この告示は,平成8年7月1日から施行する。

(平成10年5月29日告示第27号)

この告示は,平成10年6月1日から施行する。

(平成27年10月6日告示第205号)

この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成30年7月25日告示第174号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年8月12日告示第227号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和55年9月27日 告示第40号

(令和4年8月12日施行)