○鹿嶋市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 鹿嶋市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。

開館時間

休館日

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月1日を除く12月29日から翌年の1月3日まで)

2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の開館時間若しくは休館日を変更し,又は休館日以外に休館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により,保健センターの施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,鹿嶋市保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は,前条の申請について適当と認めたときは,使用の許可を決定し,鹿嶋市保健センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の変更をしようとするときは,鹿嶋市保健センター使用変更許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対して適当と認めたときは,鹿嶋市保健センター使用変更許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(鹿島町保健センター管理運営規則の廃止)

2 鹿島町保健センター管理運営規則(昭和60年規則第5号)は,廃止する。

(平成27年4月1日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平27規則32・一部改正)

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(平27規則32・一部改正)

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(平27規則32・令4規則3・一部改正)

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(平27規則32・一部改正)

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鹿嶋市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)