○鹿嶋市国民健康保険税条例施行規則
平成3年3月18日
規則第3号
注 平成24年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険税の賦課徴収に関し,法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(納税通知書)
第2条 鹿嶋市国民健康保険税条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)第24条の規定による納税通知書の様式は,様式第1号のとおりとする。
(平24規則18・平30規則39・一部改正)
(平30規則39・一部改正)
(平30規則39・一部改正)
(産前産後の被保険者に係る届書)
第3条の2 条例第23条の3第1項の規定による届書は,様式第2号の2のとおりとする。
(令5規則28・追加)
(平24規則18・平30規則39・一部改正)
(1) 国民健康保険税納付書 様式第4号
(2) 国民健康保険税督促状 様式第5号
(3) 国民健康保険税変更決議書 様式第6号
(4) 国民健康保険税変更通知書 様式第7号
(5) 国民健康保険税過誤納金還付(充当)通知書 様式第8号
(平25規則31・一部改正)
(1) 国民健康保険台帳兼課税台帳 様式第9号
(2) 国民健康保険税徴収簿 様式第10号
(3) 国民健康保険税滞納整理簿 様式第11号
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,鹿嶋市税条例施行規則(平成元年規則第25号)を準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年6月24日規則第31号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第28号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。
様式 略