○鹿島郡大野村編入に伴う鹿嶋市国民健康保険条例及び鹿嶋市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例
平成7年9月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は,鹿島郡大野村編入に伴い,旧大野村の区域における鹿嶋市国民健康保険条例(昭和41年条例第19号)及び鹿嶋市国民健康保険税条例(昭和41年条例第18号)の適用について経過措置を定めるものとする。
(保険給付に関する経過措置)
第2条 鹿島郡大野村編入の日前に,給付事由の生じた旧大野村国民健康保険の被保険者に係る給付については,旧大野村国民健康保険(昭和41年条例第13号)の例による。
(国民健康保険運営協議会に関する経過措置)
第3条 次の各号に掲げる国民健康保険運営協議会の委員の定数は,鹿嶋市国民健康保険条例第2条の規定にかかわらず,平成8年7月15日までに限り,それぞれに当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 被保険者を代表する委員 8人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 8人
(3) 公益を代表する委員 8人
(国民健康保険税の賦課徴収に関する経過措置)
第4条 旧大野村の区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者に対する国民健康保険税の賦課徴収については,鹿嶋市国民健康保険税条例の規定にかかわらず,平成7年度分に限り,旧大野村国民健康保険税条例(昭和41年条例第18号)の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 鹿島郡大野村編入の日前にした旧大野村国民健康保険条例又は旧大野村国民健康保険税条例に違反する行為に対する罰則の適用については,これらの条例の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,鹿島郡大野村編入に伴う鹿嶋市国民健康保険条例及び鹿嶋市国民健康保険税条例の適用について必要な経過措置は,市長か定める。
附則
この条例は,平成7年9月1日から施行する。