○鹿嶋市障がい者通所施設松の木学園の設置及び管理に関する条例
平成9年3月25日
条例第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,鹿嶋市障がい者通所施設松の木学園(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより,障がい者の社会参加及び自立を促進し,もって障がい者福祉の向上を図ることを目的とする。
(平23条例7・全改)
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は,次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿嶋市障がい者通所施設松の木学園 | 鹿嶋市大字平井1127番地2 |
(平23条例7・全改)
(定員)
第3条 施設の定員は,市長が別に定める。
(平23条例7・全改)
(事業)
第4条 施設は,次に掲げる事業を行う。
(1) 生活介護事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第6項に規定する生活介護
(2) 市長が必要と認める事業
(平23条例7・追加,平25条例6・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理に関する業務は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし,指定管理者を市長が指定するまでの間は,施設の管理は市長が行うものとする。
(平23条例7・追加)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 知的障害者の福祉の向上に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,施設の運営に関する事務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務
(平23条例7・旧第4条繰下・一部改正)
(開所時間及び休日)
第7条 施設の開所時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 施設の休日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て開所時間又は休日を変更することができる。
(平23条例7・旧第5条繰下)
(通所の資格)
第8条 施設に通所できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 18歳以上の知的障害者(15歳以上の児童で法附則第2条の規定により18歳以上とみなした者を含む。)で,法第19条第1項の介護給付費等の決定を受けた者
(2) 18歳以上の知的障害者(15歳以上の児童で法附則第2条の規定により18歳以上とみなした者を含む。)で,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により委託された者
(3) その他市長が適当と認める者
(平21条例7・一部改正,平23条例7・旧第6条繰下・一部改正)
(平23条例7・追加)
(通所の制限)
第10条 指定管理者は,次のいずれかに該当する場合は,通所を保留し,又は許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 指定管理者は,許可した後においても前項各号のいずれかに該当するときは,利用を制限し,又は利用を停止し,若しくはその許可を取り消すことができる。
(平23条例7・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金)
第11条 通所の許可を受けた者(以下「通所者」という。ただし,第8条第2号に規定する者を除く。)は,施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は,法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額,及び特定費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。)で,市長の承認を得て,指定管理者が別に定める額とする。
3 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平18条例14・平21条例7・一部改正,平23条例7・旧第9条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は,市長が特別の理由があると認めたときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平23条例7・旧第10条繰下)
(損害賠償等)
第13条 通所者は,故意又は過失により施設の設備,機械又は製品を損傷し,又は滅失したときは,これを現状に復し,又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(平23条例7・旧第11条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は,市長が規則で定める。
(平23条例7・旧第12条繰下)
附則
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第28号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第20号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第51号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第14号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第7号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第6号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。