○鹿嶋市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市特別養護老人ホーム設置及び管理に関する条例(平成9年条例第25号)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 鹿嶋市特別養護老人ホームウェルポート鹿嶋の郷(以下「ウェルポート鹿嶋の郷」という。)は,入所者が安定した生活を過ごせるように運営しなければならない。

(災害対策)

第3条 ウェルポート鹿嶋の郷の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は,災害に備えあらかじめ対策を講じ,これに対する不断の注意と訓練をしなければならない。

(事故等に対する措置及び報告)

第4条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに適切な措置を講ずるとともに市長に報告しなければならない。

(1) 入所者が死亡したとき。

(2) 伝染病が発生したとき。

(3) 建物又は物品が滅失し,又は損傷したとき。

(4) その他事故が発生したとき。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年2月17日規則第6号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

鹿嶋市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月30日 規則第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成10年3月30日 規則第10号
平成16年2月17日 規則第6号