○鹿嶋市老人ホーム入所判定委員会規則
平成13年3月26日
規則第21号
注 平成19年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市が,所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営,判定の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所判定委員会)
第2条 市長は,老人ホームへの措置の要否を判定するため,老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たって,別表第1に定める判定の基準に基づき,健康状態,環境の状況等について総合的に判定する。
3 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年11月9日法律第124号)第9条の規定により,養護者による高齢者虐待を受け,生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は,入所判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。
(平19規則33・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,5人以内とし,次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 潮来保健所長
(2) 医師
(3) 老人福祉施設長
(4) 高齢者福祉担当課長
2 委員は,市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任することができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,高齢者福祉担当課長を充てるものとする。
2 委員長は会務を掌理し,委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会は,市長が招集し,委員長が議長となる。
(措置決定の手続)
第6条 市長は,入所相談のあった事案について,委員会に判定を依頼するものとする。
2 委員会は,判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。
(措置変更の手続)
第7条 市長は,毎年1回施設長に対し,入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況についての調査を依頼し,入所継続の要否について総合的に見直しを行う。
2 市長は,前項の見直しの結果,入所要件に適合しないと見なされる者について委員会に判定を依頼するものとする。
(平19規則33・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,高齢者福祉担当課が行う。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第18号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月21日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鹿嶋市老人ホーム入所判定委員会規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平19規則33・旧別表第1・全改)
老人ホームの入所措置の基準
1 養護老人ホーム
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により,老人を養護老人ホームに入所させ,又は,入所を委託する措置は,当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の事情については,次のア及びイに該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 なお,施設は,入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが,その結果感染症にり患し,又はその既往症があっても,一定の場合を除き,措置を行わない正当な理由には該当しないものである。 |
イ 環境の状況 | 家族や住居の状況など,現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的事情については,老人福祉法施行令第6条に規定する事項に該当すること。
2 特別養護老人ホーム
法第11条第1項第2号の規定により,老人を特別養護老人ホームに入所させ,又は,入所を委託する措置は,当該老人が,要介護認定において要介護状態に該当し,かつ,健康状態が1(1)アの基準を満たす場合に行うものとする。
なお,胃ろう,経管栄養の状態にあることのみをもって,入所措置を行わない理由とはならないものであること。
(平19規則33・旧様式第3号繰上)