○鹿嶋市老人福祉法施行細則

平成5年3月31日

規則第4号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(備付書類)

第2条 市長は,法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかねばならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) 措置決定調書(様式第2号)

(3) ケース記録票(様式第3号)

(4) 措置費支給台帳(様式第4号)

(5) 費用徴収台帳(様式第5号)

(6) ケース番号登録簿(様式第6号)

(7) 面接(通告)記録票(様式第7号)

(8) 養護受託申出書受理簿(様式第8号)

(9) 養護受託者台帳(様式第9号)

(決定通知書)

第3条 市長は,法第11条第1項の措置を開始したとき,又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を受託したときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)通知書(様式第10号)により,措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により,それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は,養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。

2 市長は,前項の養護受託申出書の提出を受けたときは,養護受託者調査票(様式第13号)を作成のうえ,申出者を養護受託者とすることの適否について審査し,適当と認めた者については養護受託者登録簿(様式第14号)に登録し養護受託申出承認通知書(様式第15号)により,養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出不承認通知書(様式第16号)により,それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 市長は,法第11条第1項の規定により,養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所委託する場合を含む。以下同じ。)は入所依頼書(様式第17号)により,養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第18号)により,それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は,入所(養護)受託(不受託)通知書(様式第19号)により,受託する旨又はこれを受託できない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は,老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第20号)により,養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護委託解除通知書(様式第21号)により,それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は,措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 市長は,法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第22号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は,葬祭受託(不受託)通知書(様式第23号)により,葬祭を受託する旨又はこれを受託することができない旨を市長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は,法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは,鹿嶋市福祉事務所長(以下「所長」という。)に通告するものとする。この場合において,所長は,当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは,当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の7日までに,措置費請求書(様式第24号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月の7日までに,措置費精算書(様式第25号)により市長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(様式第26号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 市長は,法第28条の規定により,法第11条第1項の規定による被措置者とその主たる扶養義務者から,その負担能力に応じ,当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は,国の定める基準により算定した額によるものとする。

3 市長は,第1項に規定する費用の徴収額を決定したときは,費用徴収額決定通知書(様式第27号)により被措置者とその主たる扶養義務者(次条において「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(費用徴収額の変更)

第12条 市長は,収入の減少その他やむを得ない事由により,納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは,その変動の程度に応じ前条の規定により決定した徴収額を変更することができる。

2 前項の適用を受けようとする納入義務者は,費用徴収額変更申請書(様式第28号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請を不承認としたときは,費用徴収額変更申請不承認通知書(様式第29号)により申請者に通知しなければならない。

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第17号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月11日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(鹿嶋市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際,第9条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平27規則71・一部改正)

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(平27規則71・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平27規則71・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平19規則9・全改,令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平27規則71・令4規則3・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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鹿嶋市老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第4号
平成7年9月1日 規則第28号
平成15年3月26日 規則第17号
平成17年10月11日 規則第29号
平成19年3月26日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第13号
令和4年3月8日 規則第3号