○鹿嶋市高齢者施策推進会議設置運営規則
平成13年3月26日
規則第24号
注 平成20年11月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 複雑,多様化する高齢者社会における高齢者の要求を調整研究し,高齢者に関する保健・医療・福祉等の各種サービスを総合的に推進することを目的とし,鹿嶋市高齢者施策推進会議(以下「施策推進会議」という。)を置く。
(平20規則44・平30規則38・一部改正)
(組織)
第2条 施策推進会議の委員は,25人以内とし,次の各号に掲げる者から市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 医師を代表する者
(2) 歯科医師を代表する者
(3) 薬剤師を代表する者
(4) 介護保険施設を代表する者
(5) 指定居宅サービス事業者を代表する者
(6) 指定居宅介護支援事業者を代表する者
(7) 老人クラブを代表する者
(8) 介護保険被保険者を代表する者
(9) 学識経験を有する者
(10) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平20規則44・平30規則38・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 施策推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,施策推進会議を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(平30規則38・一部改正)
(所掌事務)
第4条 施策推進会議は,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する高齢者福祉計画の策定及び円滑な推進に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する介護保険事業計画の策定及び円滑な推進に関すること。
(3) 高齢者サービス総合調整のための事業企画・立案に関すること。
(4) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請等に関すること。
(5) その他目的達成のために必要な事項に関すること。
(平20規則44・平30規則38・一部改正)
(会議)
第5条 施策推進会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は,会議の議長となる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(平30規則38・一部改正)
(庶務)
第6条 施策推進会議の庶務は,高齢者福祉担当課が行う。
(平30規則38・一部改正)
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月29日規則第53号)
1 この規則は,平成15年9月1日から施行する。
2 鹿嶋市介護保険事業計画策定委員会設置規則(平成13年規則第20号)は,廃止する。
附則(平成20年11月20日規則第44号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。