○鹿嶋市交通遺児奨学年金支給に関する条例施行規則

昭和49年3月30日

規則第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市交通遺児奨学年金支給に関する条例(昭和49年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により申請しようとする者は,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 鹿嶋市交通遺児奨学年金受給申請書(様式第1号)

(2) 被災状況申立書(様式第2号)

(3) 遺児及び監護(養育)者の戸籍謄(抄)

ただし,戸籍関係書類については,本市備付けの公簿により確認できるものは添付を省略しても差し支えない。

(調査)

第3条 市長は,条例第4条第2項の決定に当たって必要と認めるときは,児童福祉担当課長に調査を命じ,その意見を徴するものとする。

(決定通知)

第4条 市長は,条例第4条第2項により支給又は却下の決定をしたときは,様式第3号又は第4号によりその旨請求者に通知しなければならない。

(支給通知)

第5条 条例第7条の規定により,奨学年金を支給するとき。

(受給資格確認状況届)

第6条 受給権者は,毎年3月20日までに鹿嶋市交通遺児奨学年金受給資格確認状況届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(変更その他の届出)

第7条 受給権者は,遺児又は受給権者が次の各号の一に該当するに至ったときは,当該事由の生じた日から15日以内に,次の各号に掲げる様式により,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 遺児又は受給者が,市内において住所又は氏名を変更したとき(様式第6号)

(2) 受給権者を変更するとき(様式第7号)

(3) 遺児又は受給権者が,条例第8条各号の一に該当するに至ったとき(様式第8号)

(4) その他条例第5条第2項の規定により,申出,届出又は書類を提出するとき。

(受給権消滅その他の通知)

第8条 市長は,条例第8条第9条又は第10条の規定により,受給権の消滅,支給停止,支給停止の解除又は返還の決定があったときは,様式第9号により,速やかに受給権者に通知しなければならない。

(帳簿の備付け)

第9条 市長は,奨学年金の支給に関し,鹿嶋市交通遺児奨学年金受給申請書等受付処理簿(様式第10号),鹿嶋市交通遺児奨学年金支給台帳(様式第11号)及びその他必要な帳簿を備え付けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第18号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平19規則9・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市交通遺児奨学年金支給に関する条例施行規則

昭和49年3月30日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)