○鹿嶋市生活保護法施行細則
平成13年3月26日
規則第30号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号,以下「法」という。)の施行については,法,生活保護法施行令(昭和25年政令第148号,以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号,以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は,被保護者につき,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録表 (様式第1号)
(2) 保護台帳 (様式第2号)
(3) 保護決定調書 (様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号)
(5) ケース記録票 (様式第5号)
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 (様式第6号)
(2) ケース番号索引簿 (様式第7号)
(3) ケース番号登載簿 (様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿 (様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)
(申請書)
第4条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式は,様式第12号によるものとする。
3 第1項の書面に添付する書面の様式は,次のとおりとする。
(1) 給与証明書 (様式第14号)
(2) 住宅補修計画書 (様式第15号)
(3) 生業計画書 (様式第16号)
(検診命令書等)
第6条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書,検診書及び検診料請求書は,様式第20号によるものとする。
(平27規則48・一部改正)
(調査依頼書)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は,様式第21号によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために,要保護者の扶養義務者に対し,扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は,様式第22号によるものとする。
(入所依頼書)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所し,又はこれらの施設若しくは私人の家庭へ養護を委託するときに,その施設の長又は私人に対して発行する入所依頼書は,様式第23号によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては,出納員は当該被保護者等から様式第17号の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(就労自立給付金申請書)
第11条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請書は,様式第24号によるものとする。
(平27規則48・追加)
(就労自立給付金決定調書)
第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は,様式第25号によるものとする。
(平27規則48・追加)
(就労自立給付金決定通知書)
第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは,様式第26号により通知するものとする。
(平27規則48・追加)
(進学準備給付金申請書)
第14条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の様式は,様式第27号によるものとする。
(平30規則26・追加)
(進学準備給付金決定調書)
第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給又は不支給を決定するときの調書は,様式第28号によるものとする。
(平30規則26・追加)
(進学準備給付金決定通知書)
第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給又は不支給を決定したときは,様式第29号により通知するものとする。
(平30規則26・追加)
(徴収金等支払申出書)
第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は,様式第30号によるものとする。
(平27規則48・追加,平30規則26・旧第14条繰下・一部改正)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平27規則48・追加,平30規則26・旧第15条繰下)
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第15号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(鹿嶋市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際,第5条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年8月30日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市生活保護法施行細則の規定は,平成30年1月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(平27規則71・全改)
(令4規則3・一部改正)
(平19規則9・令4規則3・一部改正)
(平19規則9・令4規則3・一部改正)
(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平27規則48・追加)
(平27規則48・追加)
(平27規則48・追加、平28規則13・一部改正)
(平30規則26・追加,令4規則3・一部改正)
(平30規則26・追加)
(平30規則26・追加)
(平27規則48・追加,平30規則26・旧様式第27号繰下・一部改正,令4規則3・一部改正)