○鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則

昭和51年12月21日

規則第15号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は,医療福祉費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当する者で,同条第3項の規定の適用により医療福祉費の支給を受けられる場合は,同項に規定する事実を明らかにすることができる書類

(2) 転入者にあっては,条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては,次の各号に定める書類を提示し又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員若しくは被扶養者にあっては,その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第3号及び第4号に該当する者にあっては,市長が定める書類

(4) 条例第2条第3号ア(イ)に該当する者にあっては,同号に定める障害の状態を証する書類

(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類

(6) 条例第2条第5号に該当する者にあっては,同号に定める障害の程度を証する書類。ただし,同号エ及びに該当する者であって,知能指数の判定結果を証する書類の添付がないものについては,市長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更正相談所に判定結果に係る情報提供を求めることについて同意していることを確認できる書類

4 条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)に該当する期間内にあり,医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において,第1項の申請書に記載すべきすべての事項について,公簿等により確認することができるときは,同申請書の提出を省略することができるものとする。

(平20規則5・平21規則23・平23規則6・平26規則27・令4規則3・令6規則9・一部改正)

(受給者証の交付)

第4条 市長は,前条に規定する申請書に基づいて,対象者であり,条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは,対象者が条例第2条第1号に該当する者以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号)を,条例第2条第1号に該当する者である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。

2 前項の規定により医療福祉費受給者証を交付される者が,条例第2条第2号に該当する者であり,12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の場合にあっては,交付する医療福祉費受給者証の表面に,外来のみ有効である旨を表示するものとする。

3 前条第4項の規定にかかわらず,前項の規定により,外来のみ有効である旨の表示のある医療福祉費受給者証を交付された者は,入院による治療が必要となる疾病又は負傷に係る医療福祉費の支給を受けようとする場合,新たに医療福祉費受給者証交付申請書を市長に提出し,入院のみ有効である旨の表示のある医療福祉費受給者証の交付を受けるものとする。なお,前段の規定により交付される医療福祉費受給者証の有効期間は,前項の規定により交付される医療福祉費受給者証の有効期間と同一とする。

4 前項の申請は,第2項の規定により交付された医療福祉費受給者証を添えて行うものとする。

(平21規則23・平26規則27・令4規則3・一部改正)

(受給者証の再交付申請)

第5条 医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証(以下「受給者証」と総称する。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は,受給者証を破り,汚し,又は失ったときは,医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出してその再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り,又は汚した場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(平20規則5・平26規則27・一部改正)

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項の規定による申請は,医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては,受給者証を提示しなければならない。

(平20規則5・平21規則23・平23規則6・一部改正)

(支給の決定)

第7条 市長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査のうえ当該申請に係る支給額を決定し,医療福祉費支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(平18規則29・平20規則5・平26規則27・一部改正)

(災害等による損失等の計算方法)

第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第10条 条例第6条の規則で定める届出事項は,受給者又は保護者等に関し次の各号に定める事項に変更があった場合とし,同条による届出は,医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号)に受給者証を提示して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 削除

(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の状態

(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称

(平26規則27・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に届出しなければならない。

(添付書類の省略)

第12条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を,公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第13条 受給者が,対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(平26規則27・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,昭和52年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により交付された医療福祉費受給者証は,この規則第4条の規定により交付されたものとみなし,旧規則の規定に基づいてなされている申請届出その他の手続は,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(編入に伴う経過措置)

3 鹿島郡大野村編入の日前に,旧大野村国民健康保険規則(昭和52年規則第2号)の規定に基づいて更新された医療福祉費受給者証は,平成8年6月30日まで,その効力を有する。

(昭和58年4月18日規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第6号に係る改正規定は,昭和58年4月1日以降の診療分から適用する。

2 この規則による改正後の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,当分の間使用することができる。

(昭和62年3月30日規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規定による改正前の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年6月28日規則第25号)

1 この規則は,平成3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式については,なお使用することができる。

(平成4年3月21日規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成6年9月26日規則第30号)

1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成7年3月17日規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成7年5月19日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第30号)

この規則は,平成9年1月1日から施行する。

(平成9年8月29日規則第25号)

1 この規則は,平成9年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成9年10月6日規則第28号)

この規則は,平成10年1月1日から施行する。

(平成10年9月25日規則第31号)

この規則は,平成10年11月1日から施行する。

(平成11年12月10日規則第17号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成12年3月31日規則第27号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第50号)

1 この規則は,平成13年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成13年3月26日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月26日規則第8号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正を行ったうえ,なお使用することができる。

(平成17年9月30日規則第25号)

1 この規則は,平成17年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成18年6月13日規則第29号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第5号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。

(平成21年6月12日規則第23号)

この規則は,平成21年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第31号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 様式第1号のうち保険種別,様式第2号,様式第4号及び様式第7号の改正については,平成22年4月1日から適用する。

3 この規則による改正後の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成23年3月17日規則第6号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成24年8月20日規則第27号)

1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成26年9月5日規則第27号)

1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成27年2月16日規則第3号)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則の施行前に交付された様式については,なお使用することができる。

(平成27年10月1日規則第53号)

1 この規則は,平成27年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年1月25日規則第1号)

この規則は,平成31年6月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和6年3月28日規則第9号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(平31規則1・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則3・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則3・全改,令4規則3・一部改正)

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(平20規則5・令4規則3・一部改正)

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(平26規則27・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則53・全改,平28規則13・一部改正)

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様式第6号 削除

(平18規則29)

(平26規則27・全改,令4規則3・一部改正)

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(平20規則5・令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則

昭和51年12月21日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年12月21日 規則第15号
昭和58年4月18日 規則第2号
昭和62年3月30日 規則第3号
平成2年1月31日 規則第1号
平成3年6月28日 規則第25号
平成4年3月21日 規則第7号
平成6年9月26日 規則第30号
平成7年3月17日 規則第2号
平成7年5月19日 規則第10号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年9月27日 規則第30号
平成9年8月29日 規則第25号
平成9年10月6日 規則第28号
平成10年9月25日 規則第31号
平成11年12月10日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第27号
平成12年12月25日 規則第50号
平成13年3月26日 規則第29号
平成15年3月26日 規則第8号
平成17年9月30日 規則第25号
平成18年6月13日 規則第29号
平成20年3月24日 規則第5号
平成21年6月12日 規則第23号
平成22年10月1日 規則第31号
平成23年3月17日 規則第6号
平成24年8月20日 規則第27号
平成26年9月5日 規則第27号
平成27年2月16日 規則第3号
平成27年10月1日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第13号
平成31年1月25日 規則第1号
令和4年3月8日 規則第3号
令和6年3月28日 規則第9号