○鹿嶋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
昭和57年3月26日
条例第5号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鹿嶋市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の連帯意識を高め,文化の向上と福祉の増進に寄与するため,コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 鹿嶋市平井コミュニティセンター
位置 鹿嶋市大字平井1番地300
(管理)
第4条 コミュニティセンターは,その目的に応じて最も効果的かつ良好な状態で管理しなければならない。
(職員)
第5条 コミュニティセンターに,所長その他必要な職員を置くことができる。
(令元条例29・一部改正)
(使用の許可)
第6条 コミュニティセンターを使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは,前項の規定による許可に条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 事業運営上支障があると認めるとき。
(4) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(平20条例1・一部改正)
(使用者の義務)
第8条 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,この条例及びこれに基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。
(1) 第7条各号に掲げる事由に該当したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(使用料及び減免)
第10条 コミュニティセンターの使用料については,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし,特別の事由により使用する場合の使用料は,規則で定めるところにより減額し,又は免除することができる。
(平26条例19・全改)
(損害賠償)
第11条 使用者が故意若しくは過失によってコミュニティセンター又はその附属設備を損傷若しくは滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは,この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第11号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第19号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令元条例21・全改)
(単位:円)
規則に定める事業を行う場合 | その他の場合 | ||||
午前9時~午後6時(1時間当たり) | 午後6時~午後9時(1時間当たり) | 午前9時~午後6時(1時間当たり) | 午後6時~午後9時(1時間当たり) | ||
集会室1(和室) 会議室(洋室) 料理実習室 | 市内 | 80 | 160 | 160 | 330 |
市外 | 240 | 490 | 490 | 990 | |
集会室2(洋室) 集会室3(洋室) 実習室(和室) | 市内 | 50 | 110 | 110 | 220 |
市外 | 160 | 330 | 330 | 660 | |
冷暖房機使用料 1時間当たりの料金 | 40 |
(注) 集会室2及び3を同時に使用する場合の料金は,集会室1の料金に準ずる。