○鹿嶋市民生委員推薦会規則
昭和54年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 鹿嶋市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,別に法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は,14人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は3年とし,委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び委員長代行)
第4条 推薦会に委員長1人を置く。
2 委員長は,委員の互選による。
3 委員長の任期は,委員の任期による。
4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,年長の委員が委員長の職務を代行する。
(民生委員候補者の決定)
第5条 委員長は,市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは,その日から2週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。
2 推薦会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推薦会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 関係職員は,推薦会に出席し,参考事項などについて助言することができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。