○鹿嶋市民生委員推薦会規則

昭和54年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 鹿嶋市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,別に法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は,14人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は3年とし,委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び委員長代行)

第4条 推薦会に委員長1人を置く。

2 委員長は,委員の互選による。

3 委員長の任期は,委員の任期による。

4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,年長の委員が委員長の職務を代行する。

(民生委員候補者の決定)

第5条 委員長は,市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは,その日から2週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。

2 推薦会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 推薦会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 関係職員は,推薦会に出席し,参考事項などについて助言することができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市民生委員推薦会規則

昭和54年3月26日 規則第2号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年3月26日 規則第2号
平成7年9月1日 規則第28号