○鹿嶋市視聴覚教育推進委員会規則

平成12年3月21日

教委規則第4号

(設置)

第1条 学校及び社会教育における視聴覚教材の活用と制作に取り組み,視聴覚教育の推進及び発展を図るため,鹿嶋市視聴覚教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は,視聴覚教育に関する事業の推進を図るため,次のことを行う。

(1) 新しい教材や地域の映像資料に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 視聴覚教材及び機材の効果的な活用を図ること。

(3) 学校及び社会教育に利用できる自作教材の制作に関すること。

(4) その他目的達成のために必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は,委員7人以内で組織する。

2 委員は,学校及び社会教育関係者並びに学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に,次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は,委員長が召集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,中央図書館が処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

鹿嶋市視聴覚教育推進委員会規則

平成12年3月21日 教育委員会規則第4号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月21日 教育委員会規則第4号