○鹿嶋市社会教育委員会議運営規則
平成7年9月1日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 鹿嶋市社会教育委員会に関する条例(平成7年条例第20号)第6条の規定に基づき,社会教育委員会議(以下「会議」という。)の運営に関し,必要な事項を定める。
(議長及び副議長)
第2条 会議には,委員の互選による議長,副議長各1人を置く。
2 議長は,会議の会務を総理する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を行う。
(会議)
第3条 会議は,議長がこれを招集する。
2 会議は,定例会及び臨時会とする。
3 定例会は,年3回とする。
4 臨時会は,議長が必要あると認めるときこれを招集する。
5 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし,急施を要する事件については,この限りでない。
6 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(平22教委規則4・一部改正)
(会議の通知)
第4条 会議の場所,日時及び会議に付議すべき事件は,あらかじめ委員に通知しなければならない。ただし,この通知後,急施を要する事件が生じたときは,直ちにこれを会議に付議することができる。
(説明及び資料の提出)
第5条 委員は会議において関係職員に対し,説明又は資料の提出を求めることができる。
(具申)
第6条 会議において議決した事項は,少数委員の意見とともに記録し,教育委員会に具申する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に会議でこれを定める。
附則
1 この規則は,平成7年9月1日から施行する。
2 鹿島町社会教育委員会議運営規則(昭和30年教育委員会規則第1号)は,廃止する。
附則(平成22年3月26日教委規則第4号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。