○鹿嶋市社会教育委員に関する条例

平成7年9月1日

条例第20号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき,社会教育委員の設置,定数,任期その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び委嘱の基準)

第3条 委員の定数は,10人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(平26条例10・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,特別の事情があると認めたときは,委員の任期中でも解嘱することができる。

(費用弁償)

第6条 委員が職務を行うために要する費用は,弁償する。

2 前項の費用弁償の額及び支給方法は,別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(鹿島町社会教育委員に関する条例の廃止)

2 鹿島町社会教育委員に関する条例(昭和30年条例第2号)は,廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の条例により委嘱された委員は,この条例により委嘱されたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第21号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第10号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

鹿嶋市社会教育委員に関する条例

平成7年9月1日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)