○鹿嶋市学校給食運営委員会規則
平成12年3月21日
教委規則第3号
鹿嶋市立学校給食センター運営委員会規則(昭和48年教委規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市立学校給食センターの設置,管理及び職員に関する条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,鹿嶋市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会の組織)
第2条 運営委員会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 市立小学校長の代表
(2) 市立中学校長の代表
(3) 市立幼稚園長の代表
(4) 市立小学校PTAの代表
(5) 市立中学校PTAの代表
(6) 市立幼稚園PTAの代表
(7) 市立小学校給食主任の代表
(8) 市立中学校給食主任の代表
(9) 市部局職員
(10) 学識経験者
(令元教委規則1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 運営委員会に委員長及び副委員長をおき,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,運営委員会を代表し,議事その他会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第4条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数の時は委員長の決するところによる。
4 関係職員は会議に出席し,参考事項などについて助言することができる。
5 会議の決定事項について,教育長に報告するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。