○鹿嶋市立学校給食センター管理規則
昭和48年4月26日
教委規則第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市立学校給食センターの設置,管理及び職員に関する条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,鹿嶋市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(所長等)
第3条 学校給食センターに所長を置き,必要に応じて所長補佐を置くことができる。
2 所長は,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 所長補佐は,上司の命を受け,学校給食センターの事務を処理し,所長を補佐する。
(平18教委規則4・全改,令2教委規則5・一部改正)
(係又はグループの設置)
第4条 学校給食センターに次の係又はグループを置く。
(1) 庶務
(2) 給食指導
2 係又はグループの事務(業務)は,別表第1のとおりとする。
(係長)
第5条 前条に規定する係又はグループに係長を置く。
2 係長は,事務職員又は学校栄養職員をもって充てる。
3 係長は,上司の命を受け係又はグループの事務(業務)を処理する。
3 給食従事員の職にある者のうち,必要に応じ給食主任を置くことができる。
4 給食主任は上司の命を受け業務を処理する。
(事務の処理等)
第7条 学校給食センターにおける事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。この場合において,鹿嶋市教育委員会事務局文書取扱規程(昭和62年教委訓令第2号)第13条第1項第2号及び同条第2項に規定する課を表示する記号は,学校給食センターにあっては「学給セ」とする。
(平23教委規則8・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,給食センターの管理運営について必要な事項は,教育長の承認を受けて所長が定める。
(平29教委規則5・旧第9条繰上)
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
(平29教委規則5・旧第1項・一部改正)
附則(昭和49年2月28日教委規則第1号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年2月28日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。ただし,第4条の規定は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月24日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第1号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月25日教委規則第2号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日教委規則第4号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月12日教委規則第9号)
この規則は,昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日教委規則第2号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年2月25日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月30日教委規則第4号)
この規則は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日教委規則第4号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日教委規則第5号)
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年2月25日教委規則第1号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年2月26日教委規則第4号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日教委規則第9号)
この規則は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日教委規則第2号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第8号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日教委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月21日教委規則第7号)
この規則は,平成26年9月1日から施行する。
(平29教委規則5・旧第1項・一部改正)
附則(平成27年8月19日教委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年9月1日教委規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成29年9月1日から施行する。
(鹿嶋市立学校給食センター管理規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則)
第2条 鹿嶋市立学校給食センター管理規則の一部を改正する規則(平成26年教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月18日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
庶務
1 一般事務の処理に関すること。
2 予算及び経理に関すること。
3 会議,行事等の計画に関すること。
4 文書の保存に関すること。
5 委託業務の監理に関すること。
6 各機関との連絡調整に関すること。
7 その他他の係の所掌に属さないこと。
給食指導
1 学校給食実施計画の作成に関すること。
2 栄養指導及び管理の統括に関すること。
3 衛生管理に関すること。
4 給食用物質等購入計画の立案,検収及び保管に関すること。
5 食生活に関する調査及び研究に関すること。
6 調理棟及び調理用機械器具等の保管及び管理に関すること。
7 調理及び洗浄業務等全般に関すること。
別表第2(第6条関係)
(平29教委規則5・全改)
職 | 職務 | 職員の種類 |
参事 | 特に重要な一般事務又は一般技術 | 事務職員又は学校栄養職員 |
副参事 | 参事の職務以外の特に重要な一般事務又は一般技術 | |
主査 | 重要な一般事務 | 事務職員 |
主幹 | 主査の職務以外の重要な一般事務 | |
主事 | 一般事務 | |
主事補 | 定型的一般事務 | |
技査 | 重要な一般技術 | 学校栄養職員 |
技幹 | 技査の職務以外の重要な一般技術 | |
技師 | 一般技術 | |
技師補 | 定型的一般技術 | |
給食従事員 | 調理に係る業務及び単純な労務 | 事務職員及び学校栄養職員以外の職員 |