○鹿嶋市奨学生選考審査会規則
平成7年9月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市奨学金貸与条例(平成7年条例第45号)第14条の規定に基づき,鹿嶋市奨学生選考審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し,必要な事項を定める。
(委員長及び副委員長)
第2条 審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。
3 委員長は,委員会を主宰し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は,委員長が招集する。
2 審査会は,過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 審査会は,奨学生の選考結果を教育委員会に報告するものとする。
(意見の聴取)
第4条 審査会は,必要があると認めたときは,関係者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は,教育委員会事務局総務担当課において処理する。
(平31教委規則3・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し,必要な事項については,審査会が定める。
附則
1 この規則は,平成7年9月1日から施行する。
2 鹿島町奨学生選考審査会規則(昭和54年教育委員会規則第2号)は,廃止する。
附則(平成11年2月26日教委規則第2号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日教委規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。