○鹿嶋市奨学金貸与条例施行規則
平成7年12月25日
教委規則第13号
注 平成19年1月から改正経過を注記した。
鹿嶋市奨学資金貸与及び支給条例施行規則(平成7年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市奨学金貸与条例(平成7年条例第45号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の決定通知等)
第3条 教育委員会は,奨学生を内定したときは,鹿嶋市奨学生内定通知書(様式第4号(その1))により当該奨学生に通知するものとする。
2 前項の規定により内定通知を受けた奨学生は,すみやかに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(平23教委規則16・全改)
(奨学金の貸与の時期)
第4条 奨学金の貸与の時期は,次のとおりとする。ただし,教育長が特に必要があると認める場合は,別に定めることができる。
期別 | 貸与の時期 |
第1期(4月~6月) | 5月 |
第2期(7月~9月) | 7月 |
第3期(10月~12月) | 10月 |
第4期(1月~3月) | 1月 |
(平23教委規則16・令2教委規則14・一部改正)
(学業成績証明書等の提出)
第5条 奨学生は,毎年4月末日までに次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 学業成績証明書
(2) 在学証明書
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条,第56条及び第70条の10並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第67条に規定する「転学」をしたとき
(2) 大学において「転部」を認められたとき
2 学校教育法第69条の2第8項に規定する「編入学」をした者においては,改めて第2条に規定する奨学金貸与の申し出をしなければならない。
(休学の届出)
第8条 奨学生が休学しようとするときは,奨学生休学届(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。
(退学の届出)
第9条 奨学生が退学したときは,奨学生退学届(様式第9号)により教育委員会に届け出なければならない。
(奨学金貸与の辞退の申出)
第10条 奨学生は,いつでも奨学金の貸与を辞退することができる。
(奨学金の返還の方法)
第12条 条例第7条の規定による奨学金を,鹿嶋市指定金融機関又は現金取扱窓口で返還する場合は,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)の定めるところにより発する納入通知書により納付するものとする。
2 奨学金を,指定金融機関の口座振替により返還する場合は,鹿嶋市税等預金口座振替収納事務取扱規則(平成8年規則第2号)第6条に定める申込手続を行わなければならない。
(平22教委規則7・全改,令2教委規則14・一部改正)
(連帯保証人等の変更の願い出)
第14条 奨学生又は奨学生であった者は,特別の事情がある場合には,その連帯保証人又は保証人を変更することができる。
3 教育委員会は,必要と認めるときは,連帯保証人又は保証人の変更を求めることができる。
(住所・氏名の変更又は転籍の届出)
第15条 奨学生若しくは奨学生であった者又はその連帯保証人若しくは保証人が住所若しくは氏名の変更又は転籍した場合は,奨学生(連帯保証人・保証人)住所(氏名)変更(転籍)届(様式第16号)により教育委員会に届け出なければならない。
(死亡の届出)
第16条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは,連帯保証人は,直ちに奨学生死亡届(様式第17号)により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 家庭状況調書(様式第19号)
(2) 死亡による場合は,戸籍抄本
(3) 心身障害による場合は,その程度を証する医師の診断書
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に,改正前鹿嶋市奨学資金貸与及び支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際に,旧規則の規定に基づく高等学校に在籍する者に係る奨学金の支給については,なお従前の例による。
附則(平成10年1月22日教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月26日教委規則第2号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月23日教委規則第1号)
この規則は,平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日教委規則第15号)
この規則は,平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年1月24日教委規則第1号)
この規則は,平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年1月24日教委規則第2号)
この規則は,平成20年2月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日教委規則第7号)
この告示は,平成22年8月2日から施行する。
附則(平成23年10月24日教委規則第16号)
この規則は,平成23年11月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第4号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別表(第17条関係)
心身障害の程度 | 番号 | 心身障害の状況 |
第1級 | 1 | 心身喪失の状況にあるもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの | |
3 | 片目の視力を失い,他方の目の視力が0.06以下に減じたもの | |
4 | そしゃくの機能を失ったもの | |
5 | 言語の機能を失ったもの | |
6 | 手指を全部失ったもの | |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの | |
8 | 前各号に掲げるもののほか,精神又は身体の機能に高度の障害を残し,労働能力を喪失したもの | |
第2級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解しえない程度以上のもの | |
3 | そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの | |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 片手を腕関節以上で失ったもの | |
6 | 片足を足関節以上で失ったもの | |
7 | 片手の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
8 | 片足の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
9 | 片手の五つの指又は親指及び人差指をあわせて四つ失ったもの | |
10 | 足の指全部失ったもの | |
11 | せき柱,胸かく,骨盤軟部組織の高度の障害,変形などにより労働能力が著しく阻害されたもの | |
12 | 半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの | |
13 | 前各号に掲げるもののほか,精神又は身体の機能に著しい障害を残し,労働能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 各級の障害は,症状が固定し若しくは回復の見込がないものに限る。
2 視力を測定する場合においては,屈折異常のものについては,きょう正視力により,視標は,万国共通視標による。
(平23教委規則16・全改,令4教委規則4・一部改正)
(平19教委規則1・平20教委規則2・一部改正)
(平23教委規則16・追加)
(平23教委規則16・旧様式第4号繰下)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)