○鹿嶋市立学校管理規則

昭和36年4月1日

教委規則第8号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,鹿嶋市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し,基本的事項を定めることを目的とする。

第2章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から10月第2月曜日まで

後期 10月第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(令6教委規則3・一部改正)

(休業日)

第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(4) 創立記念日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は,前項の規定にかかわらず,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があると認めたときは,前項第1号から第4号までの休業日に授業を行い,授業日を休業日に振り替えることができる。この場合において,校長は,あらかじめ授業日振替届(様式第1号)により,教育長に届け出なければならない。

3 校長は,第1項の規定にかかわらず,教育上必要があると認めたときは,同項第1号から第8号までの一部又は全部を授業日にすることができる。この場合において,校長は,休業日を変更する1箇月前までに休業日一部変更届(様式第2号)により,教育長に届け出なければならない。

(平18教委規則6・平19教委規則2・平26教委規則5・令2教委規則13・一部改正)

第3条の2 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日については,原則として校務は行わない。

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は,非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは,直ちに授業停止報告書(様式第3号)により,その状況を教育長に報告しなければならない。

(平18教委規則6・一部改正)

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は,学習指導要領及び茨城県教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は,翌年度において実施する教育課程を,教育課程編成書(小学校にあっては様式第4号,中学校にあっては様式第5号)により,毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第6号の1,中学校にあっては様式第6号の2)により,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(平18教委規則6・令2教委規則8・一部改正)

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程)

第5条の2 次の表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)においては,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9第1項の規定に基づき,小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すものとする。

小学校名

中学校名

鹿嶋市立高松小学校

鹿嶋市立高松中学校

2 前項の場合において,教育課程を編成しようとするときは,中学校併設型小学校の校長と小学校併設型中学校の校長との間であらかじめ協議するものとする。

(平30教委規則3・追加)

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は,保健体育的行事,遠足,修学旅行等を校外において実施しようとするときは,別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は,前項の場合において,その実施地が鹿嶋市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては,学校行事等実施承認申請書(様式第7号)により,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(平18教委規則6・一部改正)

(児童,生徒の原学年留置)

第7条 校長は,児童,生徒の平素の成績を評価した結果,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童,生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は,前項の規定による処置を行ったときは,速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(平18教委規則6・一部改正)

(児童,生徒の出席停止)

第8条 校長は,感染症にかかっており,かかっておる疑があり,又はかかるおそれのある児童,生徒があるときは,その保護者に対し,当該児童,生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は,次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童,生徒の教育に妨げがあると認める児童,生徒があるときは,教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童,生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(出席停止の報告及び具申)

第9条 校長は,前条第1項に規定する処置を行ったときは,速やかに出席停止報告書(様式第9号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

2 前条第2項に規定する意見具申は,児童(生徒)の出席停止について(様式第9号の1)により行うものとする。

(平18教委規則6・一部改正)

第10条 削除

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第11条 教科書は,教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第12条 校長は,学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては,有益適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては,児童,生徒の保護者の経済的負担についてとくに考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第13条 校長は,教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については,使用1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により,教育長の承認を受けなければならない。

(平18教委規則6・一部改正)

(教材の届出)

第14条 校長は,学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として,計画的継続的に次のものを使用しようとするときは,使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により,教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書,その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳

(平18教委規則6・一部改正)

第5章 組織編成

(職員)

第15条 学校に校長,教頭,教諭及び養護教諭並びに事務職員,学校栄養職員その他の必要な職員を置く。

(教務主任等)

第16条 学校に,教務主任,学年主任,生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

4 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

5 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項につかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち,教務主任,学年主任及び生徒指導主事は,当該学校の教諭の中から,保健主事は,当該学校の教諭又は養護教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

第16条の2 中学校に,進路指導主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 進路指導主事は,当該学校の教諭の中から教育長の承認を得て,校長が命ずる。

第16条の3 学校に,事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

3 事務主任は,当該学校の事務職員の中から,校長の意見を聞いて教育長が命ずる。

第16条の4 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は,校長が命じ,教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第16条の5 学校に,司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(学校主査,係長及び副主査)

第17条 学校に必要に応じ学校主査,係長及び副主査を置く。

2 学校主査,係長及び副主査は,事務職員をもって充てる。

3 学校主査は,校長の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は,校長が定める庶務事務を統括する。

5 副主査は,校長の命を受け,特に命じられた事項を処理する。

(令5教委規則4・一部改正)

(主任栄養係長及び栄養係長)

第17条の2 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は,学校栄養職員をもって充てる。

3 主任栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。

4 栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(主任,主事及び技師等)

第18条 学校に,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

主事補

定型的一般事務

技師

学校給食の一般技術

技師補

学校給食の定型的一般技術

学校用務員

学校の環境の整備その他の用務

2 前項の職のうち,主任は事務職員又は学校栄養職員を,主事及び主事補は事務職員を,技師及び技師補は学校栄養職員を,その他の職は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

4 学校用務員の職にある者のうち,必要に応じ用務主任を置くことができる。

5 用務主任は上司の命を受け業務を処理する。

(平19教委規則6・令5教委規則4・一部改正)

(事務職員の標準的な職務内容)

第18条の2 教育委員会は,事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため,標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5教委規則4・追加)

(学校事務の共同実施)

第18条の3 教育委員会は,学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため,複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。

2 前項の共同実施を行うときは,実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 共同実施グループに事務長を置く。

4 各共同実施グループの運営を総括するため,総括事務長を置く。

5 前各項に定めるもののほか,学校事務の共同実施について必要な事項は別に定める。

(平27教委規則1・追加,令5教委規則4・旧第18条の2繰下)

(職員会議)

第18条の4 学校に,職員会議を置く。

2 前項の職員会議に必要な事項は,校長が定める。

(平27教委規則1・旧第18条の2繰下,令5教委規則4・旧第18条の3繰下)

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第19条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,校長の意見を聞いて,これを委嘱する。

(校務分掌)

第20条 この規則に定めるもののほか,所属職員の校務分掌は,校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第21条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,校長が行う。この場合において,校長は,無給の特別休暇,給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については,休暇報告書(様式第12号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(平18教委規則6・一部改正)

(校長及び職員の出張命令)

第22条 校長の3日以上にわたる出張は,教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は校長が命ずる。

(校長の私事の旅行の届出)

第23条 校長は,私事の旅行等をしようとするときは,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第24条 職員は,新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは,発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(宿直及び日直)

第25条 校長は,正規の勤務時間以外の時間において,所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により宿直又は日宿を命ぜられた職員は,学校の施設,設備及び重要書類の保全,緊急の事務の処理並びに非常災害の処置にあたらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか,宿直又は日直について必要な事項は,校長が定める。

(その他服務に関する事項)

第26条 この規則に定めのあるもののほか,校長及び職員の服務に関し必要な事項は,別に定める。

第7章 施設,設備の管理

(施設,設備の管理)

第27条 校長は,学校の施設,設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し,その整備に努めなければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,学校の施設,設備の管理を分担する。

(貸与)

第28条 校長は,学校の施設,設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず,異例の利用の場合には,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(学校財産の損傷)

第29条 校長は,学校財産の一部又は全部が損傷又は亡失したときは,速やかに教育長に報告し,その指示を受けなければならない。

(防火及び警備)

第30条 防火管理者は,教育長が校長の意見を聞いて当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は,学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は,毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 雑則

(学校保健安全計画)

第31条 校長は,毎年2月末日までに,翌年度に係る児童,生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について計画を立て,学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故報告等)

第32条 職員は,重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたとき又は重大な交通違反をしたときは,直ちにその事情を校長に報告しなければならない。

(平19教委規則11・全改)

第32条の2 校長は,前条の報告を受けたとき,財産上の災害若しくは盗難の事故が生じたとき又は児童及び生徒に重大な事故が生じたときは,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(平19教委規則11・追加)

(必要表簿)

第33条 学校に備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規通ちょう及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童,生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号第2号及び第3号は永年,第4号及び第5号は10年間,その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(事務処理)

第34条 学校における文書処理,公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は,別に定める。

(その他)

第35条 この規則実施のために必要な事項は,教育長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現にある職に命ぜられている者は,別に辞令を発せられない限り,この規則の各相当規定の職に命ぜられたものとする。

(令和2年度における学期の特例)

3 令和2年度において,第2条第2項に規定する第1学期は4月1日から8月31日までとし,第2学期は9月1日から12月31日までとする。

(令2教委規則13・追加)

(令和2年度における休業日の特例)

4 令和2年度において,第3条第1項の規定にかかわらず,同項第3号に規定する休業日を授業日とし,同項第6号に規定する休業日を令和2年8月1日から8月19日までとする。

(令2教委規則13・追加)

5 施行の日から1箇月以内に到来する第3条第1項第4号に規定する休業日の変更について,同条第3項に規定する届出は,教育長が別に期限を定める。

(令2教委規則13・追加)

(昭和40年7月16日教委規則第8号)

この規則は,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和47年4月17日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第19条に係る改正規定並びに第4号様式の1及び第5号様式の2中選択教科及び特別教育活動に係る改正規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月26日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年5月16日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月23日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年2月28日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年3月27日教委規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に用務手の職に命ぜられている者は,この規則により学校用務員の職に命ぜられたものとみなす。

(昭和53年7月6日教委規則第3号)

この規則は,昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年3月27日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年4月28日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日教委規則第3号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第3号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月26日教委規則第12号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月29日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年1月5日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年7月18日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年8月21日教委規則第5号)

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月28日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月30日教委規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日教委規則第4号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第3号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日教委規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第8号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日教委規則第7号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第6号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月29日教委規則第11号)

この規則は,平成19年6月1日から施行する。

(平成21年2月24日教委規則第2号)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の様式第4号は,平成21年3月1日から適用する。

(学習指導要領の特例)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における第5条第1項の規定の適用については,同項中「小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)及び中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)」とあるのは「小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)及び小学校学習指導要領の特例を定める件(平成20年文部科学省告示第98号)並びに中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)及び中学校学習指導要領の特例を定める件(平成20年文部科学省告示第99号)」とする。

(平成24年3月29日教委規則第2号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月6日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年2月18日教委規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第8号)

この規則中様式第4号及び様式第5号の改正規定は公布の日から,第5条第3項の改正規定並びに様式第6号の1及び様式第6号の2の改正規定は令和2年5月1日から施行する。

(令和2年6月24日教委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年2月19日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教委規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(平18教委規則6・全改,令4教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則6・追加,令2教委規則13・令4教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則6・旧様式第2号繰下,令4教委規則5・一部改正)

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(令2教委規則8・全改,令3教委規則1・令4教委規則5・令6教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則1・全改,令4教委規則5・令6教委規則3・一部改正)

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(令2教委規則8・全改,令3教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

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(令2教委規則8・全改,令3教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則6・旧様式第6号繰下,令4教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則6・旧様式第7号繰下,令4教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則6・旧様式第8号繰下,令4教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則6・旧様式第8号の1繰下,令4教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則6・旧様式第9号繰下,令4教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則6・旧様式第10号繰下,令4教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則6・旧様式第11号繰下,令4教委規則5・一部改正)

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鹿嶋市立学校管理規則

昭和36年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)