○鹿嶋市立学校設置条例

昭和29年9月15日

条例第26号

注 平成19年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき区域内にある児童生徒を就学させ,心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの及び義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とするため小学校及び中学校を設置する。

(平19条例39・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 小学校及び中学校の名称,位置は,別表のとおりとする。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校,中学校は,それぞれこの条例による小学校,中学校となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和44年3月28日条例第6号の2)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和50年3月26日条例第14号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年2月1日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年6月28日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年10月4日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年1月28日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年10月6日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第39号)

この条例は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和5年3月14日条例第9号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5条例9・一部改正)

小中学校の名称

位置

鹿嶋市立波野小学校

茨城県鹿嶋市大字明石516番地

鹿嶋市立豊郷小学校

茨城県鹿嶋市大字須賀1170番地

鹿嶋市立豊津小学校

茨城県鹿嶋市大字大船津2328番地1

鹿嶋市立鹿島小学校

茨城県鹿嶋市城山四丁目3番43号

鹿嶋市立高松小学校

茨城県鹿嶋市大字木滝274番地

鹿嶋市立平井小学校

茨城県鹿嶋市大字平井20番地2

鹿嶋市立三笠小学校

茨城県鹿嶋市大字宮中2042番地1

鹿嶋市立鉢形小学校

茨城県鹿嶋市鉢形台三丁目15番地1

鹿嶋市立大同東小学校

茨城県鹿嶋市大字荒井373番地

鹿嶋市立大同西小学校

茨城県鹿嶋市大字武井264番地

鹿嶋市立中野東小学校

茨城県鹿嶋市大字荒野1221番地

鹿嶋市立中野西小学校

茨城県鹿嶋市大字中1729番地3

鹿嶋市立鹿島中学校

茨城県鹿嶋市大字宮中2398番地1

鹿嶋市立高松中学校

茨城県鹿嶋市大字木滝274番地

鹿嶋市立鹿野中学校

茨城県鹿嶋市城山四丁目7番10号

鹿嶋市立平井中学校

茨城県鹿嶋市大字平井1125番地1

鹿嶋市立大野中学校

茨城県鹿嶋市大字津賀1925番地1

鹿嶋市立学校設置条例

昭和29年9月15日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年9月15日 条例第26号
昭和44年3月28日 条例第6号の2
昭和50年3月26日 条例第14号
昭和52年2月1日 条例第1号
昭和54年6月28日 条例第9号
昭和57年10月4日 条例第25号
昭和59年3月27日 条例第8号
昭和60年1月28日 条例第1号
昭和61年10月6日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第37号
平成7年9月1日 条例第37号
平成19年12月17日 条例第39号
令和5年3月14日 条例第9号