○鹿嶋市教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規則
昭和36年4月1日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し,必要な事項を定めるものとする。
(上級の公務員の指定)
第2条 条例第2条に規定する上級の公務員は,教育長とする。ただし,公立学校の校長以外の職員にあっては,学校長とする。
(宣誓書の措置)
第3条 条例第2条の規定により署名された宣誓書は,直ちに署名者から教育長又は学校長に提出されなければならない。この場合において,校長が受理した宣誓書は,速やかに教育長に送付するものとする。
2 教育長は,前項の規定により提出された宣誓書を,当該職員が鹿嶋市職員としての身分を有する間,これを保管するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日教委規則第4号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。