○鹿嶋市教育委員会職員監察委員会規程

昭和52年8月22日

教委訓令第1号

注 平成22年8月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 鹿嶋市職員の分限及び懲戒等に関する処分について,その公正を期するため,鹿嶋市教育委員会職員監察委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平22教委訓令4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,職員(教育委員会が任命権を有する一般職の職員をいう。)に対する次の各号に掲げる処分について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく分限処分

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(平22教委訓令4・令6教委訓令5・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 教育委員会事務局部長

(2) 教育委員会事務局次長

(3) 教育委員会事務局課長(人事担当課長を除く。)

(4) 市長部局人事担当部長

(5) 市長部局人事担当課長

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は,教育委員会事務局部長をもって充てる。

(平22教委訓令4・令4教委訓令3・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となり,必要に応じ委員会を招集する。

2 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(平22教委訓令4・一部改正,令4教委訓令3・旧第5条繰上)

(定足数)

第5条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第7条の規定による除斥のため半数に達しないときはこの限りではない。

(令4教委訓令3・旧第6条繰上)

(表決)

第6条 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(平22教委訓令4・一部改正,令4教委訓令3・旧第7条繰上)

(除斥)

第7条 委員は次の各号に掲げる場合には,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは会議に出席し発言することができる。

(1) 自己又は三親等以内の親族に関する事項

(2) 自己の直接指揮監督する職員に関する事項

(令4教委訓令3・旧第8条繰上)

(事情の聴取等)

第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係する職員を出席させ,事情を聴取し,又は意見を徴し,若しくは審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(平22教委訓令4・全改,令4教委訓令3・旧第9条繰上)

(報告)

第9条 委員長は,委員会において議決した事項について,速やかに教育委員会に報告するものとする。

(令4教委訓令3・追加)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,人事担当課において処理する。

(平22教委訓令4・旧第12条繰上,令4教委訓令3・旧第11条繰上)

(庶務の委任)

第11条 前条の規定にかかわらず,第2条に規定する審査事項が人事担当課に関連する場合,その庶務を市長部局人事担当課へ委任することができる。

(平22教委訓令4・追加,令4教委訓令3・旧第12条繰上)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日教委訓令第1号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日教委訓令第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日教委訓令第1号)

この訓令は,平成13年5月1日から施行する。

(平成22年8月24日教委訓令第4号)

この訓令は,平成22年9月1日から施行する。

(令和4年9月1日教委訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和6年3月27日教委訓令第5号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

鹿嶋市教育委員会職員監察委員会規程

昭和52年8月22日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年8月22日 教育委員会訓令第1号
平成7年9月1日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成13年4月27日 教育委員会訓令第1号
平成22年8月24日 教育委員会訓令第4号
令和4年9月1日 教育委員会訓令第3号
令和6年3月27日 教育委員会訓令第5号