○鹿嶋市教育委員会法令審査委員会規程
昭和62年3月23日
教委訓令第4号
注 平成22年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 条例,教育委員会規則及び規程の制定改廃,法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため,鹿嶋市教育委員会法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事案)
第2条 委員会において審査する事案は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例,教育委員会規則及び規程の制定改廃に関する事案
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事案
(3) 重要又は異例に属する訴訟,不服申立て等に関する事案
(4) その他法制担当課長が付議を要すると認めた事案
(平22教委訓令3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は,部長を充てる。
3 委員は,教育委員会事務局次長,事務局課長,中央図書館長,中央公民館長を充てる。
(平29教委訓令2・一部改正)
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,次長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,必要に応じ,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(平22教委訓令3・平29教委訓令2・一部改正)
(平22教委訓令3・追加,平29教委訓令2・一部改正)
(予備審査等)
第7条 法制担当課長は,主務課長から事前通知された事案について,予備審査及び調整を行うものとする。
(平22教委訓令3・追加)
(持回り審査等)
第8条 委員会は,付議された事案(以下「付議議案」という。)について,違法性及び不当性の有無,施行時期等を総合的に審査するものとする。
2 委員長は,会議を招集するいとまがないと認めるときは,持ち回りにより審査させることができる。
3 委員長は,軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは,次長である委員に審査させることによって審査に代えることができる。
(平22教委訓令3・旧第6条繰下・一部改正)
(付議事案の説明)
第9条 付議事案に係る主務課長又は担当者は,会議に出席し,付議議案について説明しなければならない。
2 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ意見を述べさせることができる。
(平22教委訓令3・旧第7条繰下・一部改正)
(審査済の印)
第10条 委員長は,第8条の審査が終わった事案については,当該事案に係る起案文書の法令審査委員会の欄に審査済の印を押印するものとする。
(平22教委訓令3・追加)
(事務局)
第11条 この委員会の事務局は,法制担当課に置き,その事務を行う。
2 事務局長は,教育委員会事務局内の法制担当課長を充てる。
(平22教委訓令3・追加,平29教委訓令2・一部改正)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成6年6月30日教委訓令第5号)
この訓令は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日教委訓令第1号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委訓令第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日教委訓令第3号)
この訓令は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成29年4月24日教委訓令第2号)
この訓令は,平成29年5月1日から施行する。
(平29教委訓令2・追加)