○鹿嶋市教育委員会事務局文書整理保存規程
昭和62年3月23日
教委訓令第3号
注 平成19年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は,教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における文書の整理及び保管並びに保存に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平23教委訓令1・一部改正)
(1) 文書 事務局の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 保管 主務課長が文書をその事務室において管理することをいう。
(3) 保存 総務担当課長が文書を主務課長から引き継いで書庫において管理することをいう。
(4) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。
(5) 主務課長 主務課の長をいう。
(6) 供覧 上司の閲覧に供することをいう。
(7) 施行 決裁文書に基づき市の意思を相手方に伝達する手続きをいう。
(8) 未完結文書 供覧によって完結する文書で供覧が終わらないもの,施行を要する文書で施行が終わらないもの及び施行を要しない文書で決裁が終わらないものをいう。
(9) 完結文書 供覧によって完結する文書で供覧が終わったもの,施行を要する文書で施行が終わったもの及び施行を要しない文書で決裁が終わったものをいう。
(平23教委訓令1・一部改正)
(文書の保管及び保存の原則)
第3条 文書の保管及び保存に当たっては,紛失,火災又は盗難等の予防に注意し,必要なときに直ちに活用できるようにしなければならない。
2 保管文書又は保存文書のうち,重要なものは,耐火管理の措置に努めなければならない。
3 秘密を要する文書は,秘密が漏れないように整理し,管理しなければならない。
(文書取扱主任の職務)
第4条 文書取扱主任(鹿嶋市教育委員会事務局文書取扱規程(昭和62年教育委員会訓令第2号。以下「文書取扱規程」という。)第7条に規定する者をいう。以下同じ。)は,文書取扱規程に定めるもののほか,当該課における次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 文書の体系的な整理及び保管の確保に関すること。
(2) その他文書の整理及び保管並びに保存の事務に関して必要な事項
(文書の管理)
第5条 文書は,ファイリングシステムにより管理する。
(平23教委訓令1・追加)
(ファイル基準表の作成)
第6条 主務課長は,毎会計年度の当初にファイル基準表(事務室用)(様式第1号)を2部作成し,総務担当課長が定める日までにその1部を提出しなければならない。
(平23教委訓令1・追加)
(保管の用具)
第7条 文書は,ロッカー,キャビネットその他の保管用器具(以下「保管庫」という。)に収納することにより,必要なときに直ちに取り出せるように保管し,又は保存しておかなければならない。
2 前項の規定により文書を保管庫に収納するに当たっては,収納すべき文書の種類,態様等に応じてフォルダー,ファイル,バインダーその他の適宜の収納具(以下「ファイル等」という。)を使用して整理するものとする。
(平23教委訓令1・旧第5条繰下・一部改正)
(文書の整理及び保管の方法)
第8条 完結文書は,年度(会計年度をいう。)(暦年ごとに区分して整理することが適当な文書(以下「暦年整理文書」という。)にあっては年。以下この条において同じ。)ごとに区分して整理しなければならない。
2 完結文書の帰属年度は,当該文書の処理が終了した日を基準とするものとする。ただし,4月1日から5月31日までの間に処理が終了した文書のうち前年度の出納に係るものは,前年度に帰属するものとする。
3 同一の事務事業に関する2以上の文書を一件として整理すること(以下「一件別整理」という。)を適当とする文書については,一件別整理をすることができるものとし,当該一件別整理に係る文書については,前2項の規定にかかわらず,処理が最後に終了したものの年度により整理するものとする。
(1) 完結文書は,年度ごとに配置場所を区分すること。
(2) 完結文書をファイル等に収納するときは,当該文書の処理が終了した日の順に置き,新しいものが上にくるようにすること。
(3) ファイル等には,適正なファイル等名及び保存期間(第8条の規定に基づき定めた文書の保存期間をという。)を表示すること。
5 第3項の規定により一件別整理する文書は,当該一件別整理に係る文書の処理が終了するまでの間は,現年度に発生した文書とみなして,保管するものとする。
(平23教委訓令1・旧第6条繰下・一部改正)
(保管文書の整理)
第9条 主務課長は,毎年4月,当該保管文書を点検及び整理し,保管の確実を期さなければならない。
(平23教委訓令1・旧第7条繰下・一部改正)
(文書の保存期間)
第10条 文書の保存期間(文書を保管し,又は保存する期間をいう。以下同じ。)は,永年,10年,7年,5年,3年又は1年とする。
2 前項に規定する保存期間の起算日は,当該文書の処理が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,暦年整理文書の保存期間の起算日は,当該文書の処理が終了した日の属する年の翌年の1月1日とする。
(平19教委訓令5・一部改正,平23教委訓令1・旧第8条繰下)
(保存期間の決定)
第11条 文書の保存期間は,主務課長が,次の各号に掲げるところに従い定めるものとする。
(1) 別表に定める基準に基づき必要な期間を定めること。
(2) 第8条第5項の規定により一件別整理を適当として整理する文書にあっては,当該一件別整理に係る文書のうち最も長期に保存すべきものの保存期間を基準とすること。
(平23教委訓令1・旧第9条繰下・一部改正)
(未完結文書の整理及び保管)
第12条 未完結文書は,懸案フォルダーに入れて整理し,一定の場所に保管するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,未完結文書のうち懸案フォルダーに入れて整理し,保管することが適当でないものについては,所定の場所に収納して整理し,保管するものとする。
(平23教委訓令1・追加)
(完結文書の保管)
第13条 前条の規定により区分された完結文書のうち次に掲げるものは,主務課において保管するものとする。
(1) 前会計年度及び前年の完結文書
(2) 現会計年度及び現年の完結文書
(平23教委訓令1・追加)
(完結文書の保存)
第14条 前条に規定する完結文書以外の完結文書は,毎会計年度当初に文書庫に収納し,保存するものとする。
4 保存すべき文書のうち使用頻度の高いものについては,総務担当課長と協議の上,長期継続保管として主務課長が保管することができるものとする。
5 主務課長は,保存文書について,事務処理上主務課において保管する必要が生じたときは,総務担当課長に当該文書の返還を求めることができる。
(平23教委訓令1・追加)
(マイクロフィルム文書)
第15条 保存文書のうち適当と認めるものは,その文書を撮影したマイクロフィルム文書をその文書にかえて保存することができる。
2 前項のマイクロフィルム文書の取扱いについては,教育長が別に定める。
(平23教委訓令1・旧第13条繰下)
(保存文書の閲覧及び借覧等)
第16条 保存文書を閲覧し,又は借覧しようとする職員は,保存文書閲覧(借覧)簿(様式第3号)に所要事項を記入し,総務担当課長の承認を受けなければならない。
2 借覧の期間は,原則として7日以内とする。
3 保存文書を閲覧し,又は借覧する職員は,当該文書を抜き取り,若しくは取り替え,又は内容の訂正をしてはならない。
4 保存文書を閲覧し,又は借覧する職員は,当該文書について紛失,損傷その他の事故が生じたときは,直ちに総務担当課長に届け出て,その指示を受けなければならない。
(平23教委訓令1・旧第14条繰下)
(保存文書の整理)
第17条 総務担当課長は,保存文書については,10年ごとに当該文書の点検を行い,保存の確実を期さなければならない。この場合において,総務担当課長は,保存期間の短縮その他の措置を必要とするものにあっては,主務課長に協議してそれを行うことができる。
(平23教委訓令1・旧第15条繰下)
(保存文書の廃棄等)
第18条 総務担当課長は,保存期間を経過した保存文書を廃棄しなければならない。
2 総務担当課長は,前項の規定により保存文書を廃棄するときは,主務課長にその旨通知するものとする。
3 主務課長は,保存文書について,保存期間の満了前においてその延長を必要と認めるときは,総務担当課長に当該文書の保存期間の延長を求めることができる。
4 主務課長は,保存文書について保存期間を短縮することが適当と認めるときは,総務担当課長に当該文書の保存期間の短縮を求めることができる。
5 総務担当課長は,保存文書を廃棄した場合は,文書廃棄リスト(様式第4号)を作成し,主務課長に報告されなければならない。
(平23教委訓令1・旧第16条繰下・一部改正)
(保管文書の廃棄)
第19条 主務課長は,毎年4月に,主務課において保管している文書で,保存期間を経過したものを廃棄しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,主務課長は,保存期間が1年に属する文書で,保存期間を経過しないもののうち,保管する必要がなくなったものがあるときは,当該文書をその都度廃棄することができる。
(平23教委訓令1・旧第17条繰下・一部改正)
(廃棄文書の処理方法)
第20条 前2条の規定により文書を廃棄する場合には,総務担当課長が別に定める処理方法により行わなければならない。
(平23教委訓令1・旧第18条繰下)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成6年4月28日教委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月1日教委訓令第1号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委訓令第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年7月31日教委訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令の施行の際,改正前の鹿嶋市教育委員会事務局文書整理保存規程の保存年数に基づき保存されている文書は,改正後の鹿嶋市教育委員会事務局文書整理保存規程の保存年数に基づき,保存するものとする。
附則(平成23年2月25日教委訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
別表(第9条関係)
(平19教委訓令5・全改,平23教委訓令1・平28教委訓令1・一部改正)
文書の保存区分
永年保存
1 教育行政の総合企画,総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関する文書
2 教育委員会規則,規程の制定又は改廃に関するもの
3 告示及び訓令,内規等で重要なもの
4 教育機関の設置及び管理,処分で重要なもの
5 原簿,台帳等の簿冊で重要なもの
6 教育委員会会議の会議録及び議決書等
7 諮問又は答申に関するもの
8 所轄行政庁の通達等で重要なもの
9 所轄行政庁に対する報告,届出等で特に重要なもの
10 許可,指令等で重要なもの
11 契約,規約等で重要なもの
12 不服申立て又は審査請求に関するもので重要なもの
13 各種統計,年報等で重要なもの
14 叙位叙勲に関する文書
15 表彰に関するもので重要なもの
16 職員の任免,身分又は賞罰に関するもの
17 教育財産の取得,管理及び処分に関するもので重要なもの
18 予算,決算又は出納に関するもので特に重要なもの
19 附属機関の委員の任免に関する文書
20 附属機関の会議録その他重要な資料
21 その他永年保存の要を認めるもの
10年保存
1 告示及び訓令,内規等で永年保存の必要がないもの
2 原簿,台帳等の簿冊で永年保存の必要がないもの
3 教育委員会会議への提出議案及び報告等
4 所轄行政庁の通達等で永年保存の必要がないもの
5 所轄行政庁に対する報告,届出等で重要なもの
6 許可,指令等で永年保存の必要がないもの
7 契約,規約等で永年保存の必要がないもの
8 請願,建議又は陳情で特に重要なもの
9 各種統計,年報等で永年保存の必要がないもの
10 表彰に関するもので永年保存の必要がないもの
11 職員の給与に関するもの
12 教育財産の取得管理及び処分に関するもので永年保存の必要がないもの
13 予算,決算又は出納に関するもので重要なもの
14 補助金に関する重要なもの
15 その他10年保存の要を認めるもの
7年保存
1 その他7年保存の要を認めるもの
5年保存
1 所轄行政庁に対する報告,届出等で重要でないもの
2 建議又は陳情で重要でないもの
3 教育機関の施工に関するもので重要でないもの
4 職員の願,届で重要なもの
5 予算,決算又は出納に関するもので10年以上の保存を要しないもの
6 調査,統計,報告,証明等に関するもの
7 その他5年保存の要を認めるもの
3年保存
1 照会,回答その他往復文書に関するもの
2 文書の発送,収受に関する帳簿
3 その他3年保存の要を認めるもの
1年保存
1 軽易な照会,回答及び将来必要が認められない文書
2 処理を終わった一時限りの願,届その他これに類するもの
(平23教委訓令1・全改)
(平23教委訓令1・全改)
(平23教委訓令1・全改)
(平23教委訓令1・全改)