○鹿嶋市教育委員会教育長事務委任規程
昭和48年10月30日
教委訓令第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(平20教委訓令1・平27教委訓令3・一部改正)
(委任の留保)
第2条 教育長は,この規程の定めるところにより委任した事務であっても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第3条 教育長は,この規程の定めるところにより委任した事務について必要があるときは,報告を徴し,又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は,委任された事務について,重要かつ異例の事態が生じたときは,教育長の指示を受けなければならない。
(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)
第5条 学校その他の教育機関の長に対し,当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程(昭和36年教育委員会訓令第1号)は,廃止する。
附則(昭和57年7月19日教委訓令第1号)
この訓令は,昭和57年7月25日から施行する。
附則(昭和62年12月26日教委訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の第5号及び別表第2の第1項第6号の改正規定は,昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年5月12日教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成元年4月23日から適用する。
附則(平成2年2月22日教委訓令第2号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月1日教委訓令第1号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委訓令第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委訓令第2号)
この訓令は,平成14年1月11日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係) 学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項
1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定
2 週休日及び勤務時間の割り振り(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
3 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(学校その他の教育機関の長並びに市費負担職員の療養休暇及び特別休暇を除く。)
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第9条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の承認の取消し
5 職員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務,日直勤務及び宿直勤務の命令
6 職員の旅行命令及びその復命の受理(小学校及び中学校の長の引き続き3日以上の旅行に係るもの及びその他の教育機関の長の旅行に係るものを除く。)
7 事実証明及び謄本,抄本等の交付
8 保存文書その他資料の閲覧許可
9 事務処理に付随する申請,催告,通知,照会,回答,届出等並びにそれらの受理及び処理
10 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
11 軽易な褒賞
12 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
別表第2(第6条関係) 学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項
(平18教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)
第1 学校長
1 学校の施設,設備の目的外利用の許可
2 宿日直代行員の雇用契約の締結
3 小学校及び中学校教職員の服務に関する諸届の受理(校長に係るものを除く。)
4 小学校及び中学校教職員の職務専念義務の免除(学校用務員を除く。)
5 小学校及び中学校教職員の身分証明書の交付(学校用務員を除く。)
6 県費負担教職員の扶養親族届に係る事実及び扶養手当の月額の認定並びに事後の確認
7 県費負担教職員の通勤届に係る事実の確認,通勤手当の月額の決定又は改定及び事後の確認
8 県費負担教職員の住居届に係る事実の確認,住居手当の月額の決定又は改定及び事後の確認
9 県費負担教職員の初任給調整手当に係る認定
10 県費負担教職員の単身赴任届に係る事実の確認,単身赴任手当の月額の決定又は改定及び事後の確認
11 県費負担教職員の児童手当に係る受給資格及び額の認定
第2 学校以外の教育機関の長
1 学校以外の教育機関の臨時休館日を決定すること。
2 図書を貸出すこと。
3 公民館の施設・設備の使用許可並びに鹿嶋市が所有する自動車の貸出に関する規則(平成24年規則第15号)第2条に規定するまちづくり市民号の貸出に関すること。