○鹿嶋市教育委員会事務専決規程
昭和61年3月19日
教委訓令第1号
注 平成21年9月から改正経過を注記した。
第1条 この規程は,教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は,その会議を招集する暇がないとき,又はその会議が成立しないときは,次条に規定する場合を除くほか,鹿嶋市教育委員会事務委任規則(昭和62年教育委員会規則第11号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし,教育委員会規則の制定及び改廃については,軽易なものに限る。
2 教育長は,前項の規定により専決した事務について報告し,その承認を求めなければならない。
(平21教委訓令2・一部改正)
第3条 教育委員会は,教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(会計年度任用職員を除く。)のうち,部長,次長,参事及び課長を除く職員の任免,その他の人事(懲戒処分及び分限免職処分を除く。)を行うことについて,教育長に専決させるものとする。
2 教育長は,前項の規定により専決した事務のうち,必要と認めるものについては,次の教育委員会の会議において報告しなければならない。
(平21教委訓令2・追加,令2教委訓令2・一部改正)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月14日教委訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日教委訓令第1号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日教委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。