○グループ制による事務事業の執行に関する規程
平成6年6月30日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,グループ制による事務事業の円滑な執行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(課長等の責務)
第2条 課長及び館長(以下「課長等」という。)は,所掌する事務事業の執行にあたり,創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確保に努めなければならない。
(グループ制)
第3条 課及び社会教育機関(以下「課等」という。)に,分掌事務を処理するため,必要なグループを置くものとする。
2 グループは,課等内の事務相互の関連性を考慮し,当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって構成するものとする。
3 グループの課等別の数は,毎年見直しを行い教育長が決定するものとする。
4 教育長が,前項の決定により課等別にグループの数を決定した場合は,課長等は,直ちにその所管に係るグループの名称及び担任事務について部長と協議し決定するものとする。
5 グループの名称及び担任事務の変更は,原則として年度中途において行わないものとする。ただし,事務執行に著しく支障を生ずる場合には,課長等は,部長と協議し,教育長の承認を得て変更できるものとする。
6 グループの事務及び事業の進行管理は,課長等が行うものとする。
7 課長等は,前項の内容を部長に報告するものとする。
附則
この訓令は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委訓令第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。