○鹿嶋市教育委員会公告式規則
昭和61年3月19日
教委規則第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
鹿島町教育委員会公告式規則(昭和36年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第25条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則6・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則は,教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは,番号,公布の旨の前文,年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長の印を押さなければならない。
3 規則の公布は,鹿嶋市公告式条例(平成7年条例第12号)第2条第2項の例によりこれを行う。
(平27教委規則6・一部改正)
(教育委員会の定める規程の公表)
第3条 前条の規定は,教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(教育長の定める規程の公表)
第4条 教育長の定める規程を公表しようとするときは,番号,公表の旨の前文,年月日及び教育長名を記入し,教育長の印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は,教育長の定める規程の公表の方法について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第5条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は,当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日教委規則第4号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の鹿嶋市教育委員会公告式規則第2条,鹿嶋市教育委員会会議規則,鹿嶋市教育委員会事務委任規則第2条及び第4条並びに鹿嶋市教育委員会公印規則第2条及び様式第1号の規定は適用せず,改正前の鹿嶋市教育委員会公告式規則第2条,鹿嶋市教育委員会会議規則,鹿嶋市教育委員会事務委任規則第2条及び第4条並びに鹿嶋市教育委員会公印規則第2条及び様式第1号の規定は,なおその効力を有する。