○鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例
平成12年3月24日
条例第3号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 介護保険の被保険者に対し,次の各号に掲げる介護給付又は予防給付が支給されるまでの間,これに相当する資金を貸付けすることにより,その生活の安定と福祉の増進を図るため,鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費
(2) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費
(3) 法第51条に規定する高額介護サービス費
(4) 法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費
(5) 法第57条に規定する介護予防住宅改修費
(6) 法第61条に規定する高額介護予防サービス費
(平19条例10・全改)
(基金の額)
第2条 基金の額は,100万円とする。
2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立て相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(貸付けの対象)
第4条 貸付けを受けることができる者は,法に規定する被保険者で,次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 第1条各号に掲げる介護給付又は予防給付のいずれかを支給される見込みがあること。
(2) 費用の支払いが一時的に困難であること。
(平19条例10・全改)
(貸付金額)
第5条 貸付金の額は,第1条各号に掲げる給付の支給見込額以内とする。
(平19条例10・一部改正)
(貸付条件)
第6条 貸付けの条件は,次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金の利率 無利子
(2) 償還期限 第1条各号に掲げる給付の支払日までとする。
(平19条例10・一部改正)
(貸付金の償還)
第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借入者」という。)は,第1条各号に掲げる給付の支給があったときは,規則で定めるところにより,直ちに貸付金を償還しなければならない。
(平19条例10・全改)
(返還命令等)
第8条 市長は,借入者が次の各号のいずれかに該当するときは,貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 借入者が偽りの申請その他不正の手段により貸付を受けたとき。
(2) 借入者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 借入者は,前項の返還命令を受けたときは,直ちに,貸付金の全部又は一部を返還しなければならない。
(平19条例10・追加)
(繰替運用)
第9条 市長は,財政運営上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平19条例10・旧第8条繰下)
(平19条例10・旧第9条繰下)
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第16号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。