○鹿嶋市高塚奨学基金条例
平成7年12月21日
条例第44号
(設置)
第1条 鹿嶋市奨学資金制度の事務を円滑かつ効率的に行うため,鹿嶋市高塚奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は,高塚正義氏の寄附金を充てる。
(基金の額)
第2条 基金の額は,3億円とする。
2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加し,積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立て相当額増加するものとする。
(奨学金の貸付け等)
第3条 奨学金の貸付け等については,鹿嶋市奨学金貸与条例(平成7年条例第45号)の定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政運営上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,整理するものとする。
(基金に属する現金の過不足の整理)
第7条 基金に属する現金に過不足を生じたときは,その過不足額は,一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第18号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。