○鹿嶋市土地開発基金管理規則
平成7年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市土地開発基金条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,鹿嶋市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金財産事務の所管及び分掌)
第2条 基金による土地取得の事務及び基金に属する土地の維持保全は,その土地を必要とする主管部課長等が所管し,その事務は,当該主管理長が分掌する。
2 基金に属する土地の台帳登録及び処分に関する事務は,財政担当部長が所管し,その事務は,財政担当課長が分掌する。
3 基金に属する土地の取得,管理及び処分に関する事務で,前2項の規定によりがたいものの所管又は分掌については,別に定める。
(基金財産の総括)
第3条 財政担当部長は,基金に属する土地の取得,管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。
2 財政担当部長は,必要があると認めるときは,主管部課長等に対しその所管又は分掌に属する基金に属する土地の取得又は管理について報告を求め,実地に調査をし,又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(土地開発基金管理委員会)
第4条 基金の管理に関し必要な事項を検討させるため,鹿嶋市土地開発基金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(取得の対象となる土地)
第5条 基金により取得することができる土地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利,同法第6条に掲げる立木,建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきを含む。以下同じ。)は,公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 基金において取得しようとする年度の翌年度以降において使用する土地
(2) 地価の高騰又は建物及び工作物の建設が予想されるため,当該土地をあらかじめ取得しなければ著しく不利又は困難であると認められる土地
(3) 土地取得交渉を円滑に行うため,一括して取得することが要請される特別の事情があると認められる土地
(4) 一定期間内に事業の完成を確保するため,あらかじめ取得することが必要であると認められる土地
(5) 前各号に規定する土地の取得に係る代替地
(6) 前各号のほか,市長が特に必要と認める土地
(土地需要計画書の作成等)
第6条 主管部課長等は,基金より土地を取得する必要があるときは,当該土地に係る土地開発基金条例に基づく土地需要計画書(様式第1号)を毎年1月31日までに作成し,市長に提出するものとする。ただし,緊急に取得する必要があるときは,そのつど作成し,又は提出することができる。
(土地取得計画)
第7条 市長は,前条の規定により提出された土地需要計画書に基づき,土地の使用目的,使用しようとする年度,基金の状況及び土地評価額等(以下「使用目的等」という。)を総合的に勘案のうえ土地取得計画を策定し,委員会に諮るものとする。
(決定通知)
第8条 財政担当部長は,基金により取得する土地が決定されたときは,土地取得決定通知書(様式第2号)により関係者に通知するものとする。
(土地取得の手続)
第9条 主管部課長等は,前条の規定による通知を受けた後において,土地の取得手続を行うものとする。
2 主管部課長等は,土地の取得に係る補償をする場合には,補償調書を作成しなければならない。
(支出手続)
第10条 主管部課長等は,土地取得の手続を完了したときは,支出手続に必要な書類等を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は,主管部課長等が取得した土地について登記を完了した後でなければ,当該土地の取得代金の支出手続をしてはならない。
(土地の引渡し前の使用通知)
第11条 主管部課長等は,引渡しを受ける前に基金に属する土地を使用しようとする場合は,引渡前使用通知書(様式第3号)を財政担当部長に提出しなければならない。
(土地の使用の許可)
第12条 基金に属する土地は,その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
2 前項の規定による基金に属する土地の使用の許可,使用料の徴収方法については,行政財産の例による。
(土地引渡しの申込み及び通知)
第13条 基金に属する土地の引渡しを受けようとするときは,土地引渡申込書(様式第4号)によらなければならない。
2 財政担当部長は,引き渡す土地の価額が決定されたときは,土地引渡通知書(様式第5号)により申込者に通知するものとする。
(土地の価額)
第14条 基金に属する土地の引渡価額は,次の各号に掲げる額とし,そのつど市長が定めるものとする。ただし,市長は,引渡価額が正常な取引価額に比べ著しく低い価格であると認める場合は,これを正常な価額まで引き上げることができる。
(1) 土地の取得価額に,取得及び管理に要した経費に相当する額を加算した額
(2) 前号の規定によりがたい事情がある場合は,市長が別に定める額
(振替支出)
第15条 主管部課長等は,土地引渡しの通知を受けたときは,速やかに基金に振替支出の手続をしなければならない。ただし,振替支出によりがたい場合には,この限りでない。
(土地の引渡し)
第16条 基金に属する土地の引渡しは,土地引渡済書(様式第6号)によるものとする。
(土地台帳)
第17条 基金には,土地台帳(様式第7号)その他の帳簿を備え,常にその運用状況を明らかにしておくものとする。
附則
この規則は,平成7年3月30日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。