○鹿嶋市資金積立基金条例

平成7年12月21日

条例第43号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき,資金積立基金(以下「基金」という。)の設置,管理及び処分について法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 基金を別表第1左欄のとおり設置する。

(積立金)

第3条 基金は,別表第1中欄に掲げる目的のため同欄に掲げる額を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は,毎会計年度の歳入歳出予算又は収入支出予算に計上してその基金に編入しなければならない。ただし,別表第2に掲げる基金にあっては,その目的とする事業に充てることができる。

3 基金に積み立てる額は,予算で定める。

(平29条例19・令6条例3・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第5条 基金は,別表第1右欄に掲げる場合に限り,全部又は一部を処分することができる。

(繰替え運用)

第6条 市長は,財政運営上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金又は事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(平29条例19・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成8年3月1日から施行する。

(既存条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 鹿嶋市基金設置条例(昭和48年条例第22号)

(2) 鹿嶋市減債基金条例(平成5年条例第2号)

(3) 鹿嶋市ふるさと創生事業基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成7年条例第16号)

(4) 鹿嶋市庁舎増築基金条例(平成元年条例第5号)

(5) 鹿嶋市公共施設整備基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成7年条例第17号)

(6) 鹿嶋市教育振興基金条例(昭和63年条例第17号)

(7) 鹿嶋市地域福祉基金条例(平成7年条例第18号)

(8) 鹿嶋市生活環境整備基金条例(昭和51年条例第18号)

(9) 鹿嶋市ごみ処理施設建設基金条例(平成5年条例第3号)

(10) 鹿島神宮駅周辺土地区画整理事業基金条例(昭和47年条例第16号)

(11) 鹿嶋市公共下水道整備基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成4年条例第18号)

(経過措置)

3 この条例施行の際,現に前項の規定による廃止前の条例の規定により設置されている基本財産及び積立金額は,この条例の規定に基づく基金とみなす。

(平成8年12月19日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第18号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の鹿嶋市資金積立基金条例に規定する鹿島開発用地提供者生活安定対策基金に属していた現金は,改正後の鹿嶋市資金積立基金条例に規定する鹿島開発環境整備基金に繰り入れる。

(平成21年3月23日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第3号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条,第3条,第5条関係)

(平18条例4・平21条例3・平24条例7・平24条例42・平30条例3・令元条例31・令3条例17・令4条例10・令6条例3・一部改正)

名称

目的及び積立ての額

処分

鹿嶋市財政調整基金

年度間の財源の調整を行い,市財政の健全な運営に資するため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3に基づく金額及び同法第7条の規定に基づく金額

2 その他市長が必要と認めた金額

1 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための経費に充てるとき。

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

5 償還期限を繰り上げて行う市債の償還財源に充てるとき。

6 その他市長が市財政の運営上特に必要と認めるとき。

鹿嶋市減債基金

市債の償還に必要な財源を確保し,将来にわたる市財政の健全な運営に資するため,市長が必要と認めた金額を積み立てる。

1 経済情勢の変動等により財源が著しく不足する場合において市債の償還財源に充てるとき。

2 市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において,市債の償還財源に充てるとき。

3 償還期限を繰り上げて行う市債の償還財源に充てるとき。

4 市債のうち地方税の減収補填又は財源対策のため発行を許可されたものの償還財源に充てるとき。

鹿嶋市ふるさと創生事業基金

個性豊かな特色あるふるさとづくりを円滑に推進するため,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

ふるさとづくりの振興に寄与する事業に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市公共施設整備基金

公共施設の整備に要する経費に充てるため,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

公共施設の整備に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市地域福祉基金

地域における重度障害者の福祉,高齢者保健福祉等地域福祉事業の推進及び民間福祉活動に対する助成等に資するため,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

社会福祉事業の推進に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市衛生処理施設整備基金

廃棄物処理施設の建設及び改修に要する経費に充てるため,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

廃棄物衛生処理施設の建設及び改修の事業に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市教育振興基金

教育振興及び国際交流事業のため,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

教育振興及び国際交流事業の財源に充てるとき。

鹿島神宮駅周辺土地区画整理事業基金

鹿島神宮駅周辺土地区画整理事業の経費に充てるため,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

鹿島神宮駅周辺土地区画整理事業の工事費の財源に充てるとき。

鹿嶋市平井東部土地区画整理事業基金

鹿嶋市平井東部土地区画整理事業の経費に充てるため,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

鹿嶋市平井東部土地区画整理事業に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市公共下水道整備基金

公共下水道の整備に要する経費に充てるため,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

公共下水道の整備事業に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市北浦・鰐川水門施設管理基金

北浦・鰐川に係る水門施設の維持管理を円滑に実施するため,水資源開発公団霞ケ浦開発事業の損失補償金を積み立てる。

水門施設の維持管理及び改修等に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市介護給付費準備基金

介護保険事業の健全な財政運営に資するため,市長が必要と認めた金額を積み立てる。

1 介護給付及び予防給付に要する費用に充てるとき。

2 市町村特別給付に要する費用に充てるとき。

3 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用に充てるとき。

4 その他市長が介護保険事業の財政運営上特に必要と認めるとき。

鹿嶋市まちづくり振興基金

魅力あるまちづくりを推進するため,競輪場外車券売場交付金を基金に積み立てる。

まちづくりの振興のための事業に要する経費の財源に充てるとき。

鹿島開発環境整備基金

鹿島臨海工業地帯造成事業に係る地域の環境整備を図るため,市長が必要と認めた金額を積み立てる。

1 鹿島臨海工業地帯造成事業に係る地域の環境整備に要する経費の財源に充てるとき。

2 開発用地の管理及び処分に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市環境保全基金

良好な環境の保全及び環境づくりを推進するため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 環境保全協力金

2 その他市長が必要と認めた金額

環境保全事業及び環境づくりの推進に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市災害対策基金

災害の予防,応急対策及び復旧に要する経費に充てるため,市長が必要と認めた金額を積み立てる。

災害の予防,応急対策及び復旧に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市霊園管理基金

鹿嶋市霊園の管理に要する経費に充てるため,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

鹿嶋市霊園の管理に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市森林環境譲与税基金

森林整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき譲与を受けた森林環境譲与税に相当する額として市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

間伐や人材育成及び担い手の確保,木造利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるとき。

鹿嶋市ふるさと納税基金

1 ふるさとづくりの推進に資する事業に要する経費に充てるため,ふるさと納税寄附金として寄附された金額のうち,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

2 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に基づき,鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標の達成に資する事業に充てるため,法人から寄附された金額のうち,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 ふるさとづくりの推進に資する事業に要する経費の財源に充てるとき。

2 鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標の達成に資する事業に充てるとき。

別表第2(第3条関係)

名称

鹿嶋市地域福祉基金

鹿嶋市教育振興基金

鹿嶋市資金積立基金条例

平成7年12月21日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成7年12月21日 条例第43号
平成8年12月19日 条例第24号
平成12年3月24日 条例第18号
平成13年3月23日 条例第8号
平成16年3月23日 条例第8号
平成18年3月27日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第7号
平成24年12月26日 条例第42号
平成29年12月15日 条例第19号
平成30年3月19日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第31号
令和3年9月24日 条例第17号
令和4年6月17日 条例第10号
令和6年3月18日 条例第3号