○茨城県屋外広告物条例の施行に関する規則
平成12年3月31日
規則第11号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,他に特別の定めのあるもののほか,茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号。以下「県条例」という。)及び鹿嶋市手数料徴収条例(昭和49年条例第8号。以下「手数料徴収条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等の意義)
第3条 県条例第6条又は第7条第4項から第6項までの規定による許可を受けようとする者は,広告物等を表示し,又は設置しようとする日の30日前までに,屋外広告物許可申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 広告物等を表示し,又は設置する場所及びその近隣の状況を知り得る縮尺1,000分の1程度の見取図
(2) 広告物等の形状,寸法,材料及び構造を示す図面
(3) 広告物等を表示し,又は設置する場所の状況がわかるカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したもの)
(4) 広告物等の色彩,意匠及び表示面積を明らかにした模写図
(5) 建築物を利用する広告物等にあっては,当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面等の形状及び面積並びに壁面及び屋上に既に表示し,又は設置している他の広告物等の位置関係)を明らかにした図面
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,県条例第6条又は第7条第4項から第6項までの規定による許可をしたときは,屋外広告物許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(平18規則32・一部改正)
(更新の申請等)
第4条 県条例第9条の2第1項の規定による許可の更新の申請は,県条例第6条又は第7条第4項から第6項までの規定により受けた許可期間が満了する2週間前までに,屋外広告物更新許可申請書(様式第3号)に当該広告物等のカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したもの)を添えて市長に提出することにより行わなければならない。
2 市長は,県条例第9条の2第1項の規定による更新を許可した場合は,屋外広告物更新許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(1) 県条例第21条の2の規定により広告物等を管理する者を置く広告物等であって,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第3号に該当するもの 次のいずれかに該当する者
ア 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
イ 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者
ウ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
エ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第3項に規定する特種電気工事資格者(電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第2条の2第1項第1号に規定するネオン工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者に限る。)
4 県条例第9条の2第2項の規定による点検結果の提出は,屋外広告物安全点検報告書(様式第5号)により行わなければならない。
(平18規則32・令3規則19・一部改正)
(変更,改造の申請等)
第5条 県条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は,広告物等を変更し,又は改造しようとする日の30日前までに,屋外広告物変更(改造)許可申請書(様式第6号)を提出しなければならない。この場合において同項の規定による許可が改造に係るものであるときは,次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 改造後の広告物等の形状,寸法,材料及び構造を示す図面
(2) 改造前の広告物等のカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したもの)
(3) 広告物等の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図
(4) 建築物等を利用する広告物等にあっては,当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに壁面及び屋上に既に表示し,又は設置している他の広告物等の位置関係)を明らかにした図面
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,県条例第10条第1項の規定による許可をしたときは,屋外広告物変更(改造)許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。
(軽微な変更等)
第6条 県条例第10条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は,次に掲げるものとする。
(1) 既設の広告物等の表示内容,意匠,色彩,形状,大きさ,構造又は位置に変更を加えない塗料の塗替え,補強又は修繕
(2) 掲示板その他これに類する掲出物件に掲出するはり紙の取替え
(3) 自己の管理する店舗等に設置する広告幕を掲出する物件に掲出する自己の営業の内容を表示する広告幕の取替え
(4) 劇場,映画館等の常設の興行場が興行内容を表示する広告物を掲出する物件に掲出する興行内容を表示する広告物の取替え
(除却届出)
第7条 県条例第16条第2項の規定による届出は,屋外広告物除却届出書(様式第8号)によりしなければならない。
(違反広告物である旨の表示)
第8条 県条例第19条の2の規定による条例に違反する旨の表示は,違反広告物表示書(様式第9号)を当該広告物等にはり付けて行うものとする。
(公示等の場所)
第8条の2 県条例第19条の4第1項第1号に規定する規則で定める場所は,鹿嶋市公告式条例(平成7年条例第12号。)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)とする。
2 県条例第19条の4第2項に規定する規則で定める場所は,市庁舎とする。
(保管広告物等一覧簿の様式)
第8条の3 県条例第19条の4第2項に規定する規則で定める様式は,保管広告物等一覧簿(様式第9号の2)のとおりとする。
(保管した広告物等の売却手続)
第8条の4 県条例第19条の6に規定する規則で定める方法は,競争入札に付して行う方法とする。ただし,競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる広告物等の売却については,随意契約による方法とすることができる。
(一般競争入札の掲示等の事項)
第8条の5 市長は前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日(急施を要する場合にあっては5日)前までに,次に掲げる事項を掲示場に掲示し,又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
(1) 当該広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他市長が必要と認める事項
3 市長は,前条ただし書の規定による随意契約に付するときは,2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(受領書の様式)
第8条の6 県条例第19条の8に規定する規則で定める様式は,受領書(様式第9号の3)のとおりとする。
(身分証明書の様式)
第8条の7 県条例第20条第2項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は,屋外広告物立入検査員身分証明書(様式第9号の4)のとおりとする。
(平18規則32・一部改正)
(管理者の届出)
第9条 県条例第22条第1項又は第2項の規定による届出は,屋外広告物管理者等設置(変更)届出書(様式第10号)によりしなければならない。ただし,屋外広告物許可申請書を提出する際に当該申請書の管理者の欄に所定事項の記載をした場合にあっては,県条例第22条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
2 県条例第22条第3項の規定による届出は,屋外広告物滅失届出書(様式第11号)によりしなければならない。
3 県条例第22条第4項の規定による届出は,屋外広告物設置者名称等変更届出書(様式第12号)によりしなければならない。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月26日規則第1号)
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日規則第32号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月5日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県屋外広告物条例の施行に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請その他の手続は,この規則による改正後の茨城県屋外広告物条例の施行に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際,改正前の規則様式第5号による用紙で現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
別表(第2条関係)
種類 | 意義 |
はり紙・ポスター | 紙等を使用して作製されたものであって,建物その他の物件にはり付けて掲出されるものをいう。 |
はり札 | 木,金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,建物その他の物件に添加して掲出されるものをいう。 |
立看板 | 布,木,金属等を使用して作製されたものであって,建物その他の物件に立て掛けて掲出されるもの及び独立して立てて掲出されるもの(土地その他物件に建植されるものを除く。)をいう。 |
広告板 | 木,金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,土地に建植され,広告内容を表示するもの及び建物その他の物件を利用して取り付けられ,広告内容を表示するものをいう。ただし,照明広告に該当するものを除く。 |
広告塔 | 木,金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,土地又は建物等の屋上に塔状に建植され,広告内容を表示するものをいう。 |
アーチ | 金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,道路を横断してアーチ状に建植され,広告内容を表示するものをいう。 |
電柱巻立広告 | 金属等を使用して作製されたものであって,電柱,街柱灯等に巻き立てて掲出されるものをいう。 |
電柱塗装広告 | 電柱,街灯柱等に直接ペンキ等を使用して広告内容が表示されるものをいう。 |
電柱袖付広告 | 木,金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,電柱,街灯柱等に支柱をもって取り付けて掲出されるものをいう。 |
広告幕 | 布,網等を使用して作製されたものであって,建物その他の物件を利用して掲出されるものをいう。 |
つり下げ看板 | 布,木,金属等の材料を使用して作製されたものであって,建物その他の物件につり下げて掲出されたものをいう。 |
標識広告 | 金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,停留所標識その他これに類するものに巻き立て,又は添加して掲出されるものをいう。 |
照明広告 | ネオン管その他の照明装置をもって広告内容を表示したものをいう。 |
電光ニュース・ビジュアルボード等 | 電光等をもってニュースその他の変化する広告内容を表示するものをいう。 |
アドバルーン | 綱をつけた気球を掲揚し,その綱を利用して又は気球に広告内容を表示するものをいう。 |
近隣店舗等案内広告 | 木,金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,自己の店舗等の位置を表示するものをいう。 |
車体利用広告 | 電車,バスその他の車両を利用して広告内容を表示するものをいう。 |
のぼり旗 | 布等を使用して作製された旗状のものであって,ポールを固定して掲出されるものをいう。 |
店頭装飾 | クリスマスセール,お中元セール,新装開店時等において商店の入口周辺に一時的に設置するものをいう。 |
置広告 | 地面上に置いて表示するものをいう。 |
横断幕 | 道路を横断して表示する広告幕をいう。 |
備考 この表に定める広告物等の種類に当てはめることが困難な広告物等については,同表のうち最も類似した種類の広告物等とみなしてこの規則を適用する。
(令3規則19・全改)
(平18規則32・一部改正)
(令3規則19・全改)
(令3規則19・全改)
(令3規則19・全改)
(令3規則19・全改)
(令3規則19・全改)
(平18規則32・一部改正)
(令3規則19・全改)
(令3規則19・全改)
(令3規則19・全改)