○鹿島開発用地の譲渡及び貸付けに関する条例
昭和63年3月18日
条例第6号
(趣旨)
第1条 鹿島臨海工業地帯開発組合の解散に伴い茨城県から鹿嶋市が取得した開発用地(以下「土地」という。)の譲渡及び貸付けについては,市民が貴重な土地を提供した趣旨を尊重し市民の福祉向上に資するため,財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和51年条例第17号)によるほか,この条例の定めるところによる。
(土地の譲渡及び貸付け)
第2条 市は,公用若しくは公共用又は公益事業の用に供さない土地について,これを譲渡し,又は貸し付けることができる。
(譲渡の対象者)
第3条 市が土地を譲渡する場合の対象者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 鹿島臨海工業地帯造成事業の用に供する土地を提供した者で,旧鹿島町の区域に住所を有し,居住している者
(2) 旧鹿島町の区域に住所を有し,引き続き居住する見込みのある者
(3) 前2号のほか,市長が特に必要と認める者
(譲渡の価格)
第4条 市が土地を譲渡する場合は,土地の面積,形状,用途等を勘案のうえ,別に定めるところにより適正な価格で譲渡するものとする。
(譲渡の用途指定)
第5条 市は,譲渡する土地の用途及びその用途に供さなければならない期間を指定することができる。
(貸付けの対象者)
第6条 市が土地を貸し付ける場合の対象者は,地域住民で組織する地区の団体とする。
(貸付料)
第7条 市が土地を貸し付ける場合の貸付料は,別に定めるところにより適正な価格によるものとする。
(貸付けの用途指定)
第8条 市が土地を貸し付ける場合の用途は,地域住民が利用する集会所及び広場等の用地とし,その用途に供さなければならない期間を指定することができる。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。