○鹿嶋市物品調達入札参加者資格審査要項
昭和60年12月27日
告示第48号
注 平成21年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要項は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき,市が発注する物品の製造の請負若しくは物品の買入れの指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格,資格審査の申請の時期及び方法等について,必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第2条 入札に参加する資格の審査を受けようとする者は,一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)(鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)様式第85号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(1) 定期資格審査(入札の参加資格についての定期の資格審査をいう。以下同じ。)の申請 平成5年を基準年として隔年ごとに実施する年の前年の11月から12月までの間において市長が定める期間
(2) 追加資格審査(定期資格審査の実施後において新たに資格審査を受けようとする者(既に資格審査を受けた者で,新たな業種に係る資格審査を受けようとする者を含む。)を対象として実施する資格審査をいう。)の申請 定期資格審査を実施する年にあっては5月,8月及び11月において市長が定める期間,定期資格審査の翌年にあっては2月,5月及び8月において市長が定める期間
(平21告示58・平30告示227・令5告示225・一部改正)
2 前項の書類は,当該提出期日の属する年の1月1日現在をもって作成しなければならない。
3 前条第2項ただし書の規定による場合は,別に定める。
(入札参加資格の審査及び決定)
第4条 市長は,申請書を受理したときは鹿嶋市入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て,入札に参加する資格を有する者を決定する。
2 資格審査は,第2条第2項の各号に掲げる申請についてこれを実施するものとする。
(平21告示58・一部改正)
(有資格者の登録及び有効期間)
第5条 資格審査の結果,資格を有すると決定した者について一般競争(指名競争)参加資格者名簿に登録する。
2 資格の有効期間は,資格を有すると決定した日の翌日から新たな名簿が決定される日までとする。
(資格審査の通知)
第6条 市長は,申請者から請求があるときは,当該資格審査の結果を通知するものとする。
(申請書の変更届)
第7条 入札参加資格を有する者は,次の各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは,速やかにその事実を証する書類を添付して申請書記載事項変更届を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 所在地(営業所及び出張所を含む。)
(3) 代表者又は代理人の氏名(個人にあっては経営者の氏名)
(4) 実印又は使用印鑑
(5) 電話番号
(参加排除の審査)
第8条 市長は,第4条第1項の規定により入札に参加することができる資格を有すると決定した者を,政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項の規定により入札に参加することから排除しようとするときは,その者が同項各号の一に該当するか否かについて審査会の審査を経るものとする。
2 市長は,前項の規定により入札に参加することを排除したときは,当該排除した者にその旨を通知するものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月22日告示第49号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日告示第25号)
この告示は,平成5年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定は,平成5年2月1日から適用する。
附則(平成7年9月1日告示第56号)
この告示は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日告示第5号)
この告示は,平成17年3月7日から施行する。
附則(平成21年5月26日告示第58号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成30年10月10日告示第227号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和5年11月30日告示第225号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別記(第3条関係)
(1) 営業に関し許可,認可等を必要とするときは,これを受けたことを証明する書類
(2) 登記事項証明書(個人にあっては身分証明書)
(3) 納税証明書
(4) 印鑑証明書
(5) 財務諸表又は決算書
(6) 納入実績書
(7) 特約店,代理店であるときは,これを証明する書類
(8) 営業所一覧表
(9) 技術者経歴書
(10) 生産設備等内訳書
(11) その他市長が必要と認める書類