○鹿嶋市建設工事施行手続及び監督検査規程
昭和55年4月10日
訓令第6号
注 平成23年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は,市の建設工事(以下「工事」という。)の施行手続及び工事の監督,検査について必要な事項を定めるものとする。
2 施行しようとする工事の起工金額が130万円を超えるときは,請負業者指名選考委員会又は鹿嶋市入札参加者資格審査会の事務を所管する所属長に合議しなければならない。
(令5訓令7・一部改正)
(監督員の任命)
第3条 事業主管課長は,工事請負契約を締結したときは,当該契約の適正な履行を確保するため,監督員決定(変更)決議書(様式第3号)により監督員を決定し,必要な指示又は監督を行わせるものとする。
2 事業主管課長は,監督員を決定したときは,当該監督員に監督員決定(変更)任命書(様式第4号)を交付しなければならない。
3 事業主管課長は,監督員を決定したときは,請負人に対し速やかにその旨を監督員決定(変更)通知書(様式第5号)により通知しなければならない。監督員を変更したときも,同様とする。
(監督員の職務)
第4条 監督員は,おおむね次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 契約の履行についての請負人(現場代理人を含む。以下同じ。)に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計書に基づく工事の施工のための詳細図若しくは現寸図の作成及び交付又は請負人の作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査及び工事材料の試験若しくは検査
(4) その他上司の指示する必要な事項
(監督の方法)
第5条 監督員は,原則として工事現場に立ち会って監督するものとする。ただし,施工方法について,写真及び試験結果を確認する等の方法があればそれによることもできる。
(監督員心得)
第6条 監督員は,工事の監督にあたっては,厳正かつ公平を旨とし常に工事現場の状況を把握するとともに設計書に基づいて監督にあたらなければならない。
2 監督員は,請負人から設計書で指定した工事材料の検査又は工事の施工立会いを求められたときは,遅滞なくこれに応じなければならない。
3 監督員は,監督にあたっては請負人の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,業務上の秘密に属する事項はこれを他に漏してはならない。
4 監督員は,工事の状況について必要な事項を適宜上司に報告しなければならない。
(1) 契約の履行に関する協議又は承諾事項
(2) 工事の進捗状況又は工事材料の検査及び施工の立会いの確認事項
(3) その他必要な事項
2 監督員は,水中又は地中に埋設する工事,その他工事完成後外面から検査することのできない部分について必要があるときは,当該施工の状況を写真等により記録しておかなければならない。
3 監督員は,設計書に見本検査又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料及び工事施工について,請負人から当該書類等の提出があったときは,これを整理しておかなければならない。
(指示又は承諾)
第8条 監督員は,請負人に対し指示又は承諾をするときは,指示(承諾)書(様式第7号)により行わなければならない。この場合において,請負人又はその現場代理人の署名又は記名押印を徴しておかなければならない。
(事前の説明)
第9条 監督員は,工事が着手される前に,請負人に対して設計書の内容及び施工の位置等について説明しておくとともに,施工付近に市発注の工事があるときは,当該工事との関連調整をしなければならない。
(工事材料の検査結果)
第10条 監督員は,設計書で指定した工事材料について,検査を行った結果,不合格と認めたときは,速やかに工事現場外に搬出させて良品と交換させ,不足数量は補充させなければならない。
(破壊検査)
第11条 監督員は,設計書で指定した工事材料の検査又は施工立会い工事で請負人が当該事項に違反して施工した場合又は工事の施工が設計書に適合しないと認められる相当の理由があるときは,必要に応じ施工部分を破壊して検査することができる。
(改造の指示)
第12条 監督員は,工事の施工が設計書に適合しないと認めるときは,設計書に適合するよう改造の指示をして,完全な工事を施工させなければならない。
(工事関係者に関する措置)
第13条 監督員は,請負人の定めた現場代理人,主任(監理)技術者,専門技術者,その他請負人が使用している下請負人等について工事の施工上著しく不適当と認められる者があるときは,請負人に対し,その理由を明示して必要な措置を求めることができる。
(工期の変更)
第15条 事業主管課長は,請負人から天候の不良その他正当な理由により工期の変更を求められたときは,工期変更願(様式第12号)を提出させるものとする。
2 事業主管課長は,工期変更願を受理したときは,工期変更決議書(様式第13号)により工期の変更を決定するものとする。
(債権譲渡の取扱い)
第16条 事業主管課長は,その所掌に属する工事について,請負人から建設工事請負契約書(鹿嶋市建設工事執行規則(昭和54年規則第7号)様式第1号)第5条第1項ただし書の規定による債権譲渡承諾申請書(様式第15号)の提出があったときは,これを契約担当課長に送付しなければならない。
(債権譲渡通知書)
第17条 契約担当課長は,前条第2項の規定により債権譲渡承諾書を送付した場合において,請負人が債権の譲渡を完了したときは,当該請負人から遅滞なく確定日付のある債権譲渡通知書を徴さなければならない。
(1) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに工事に着手しないとき。
(3) 前2号のほか,契約違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号。以下「規則」という。)第149条(契約の解除)第1項第1号及び第3号に該当するとき。
(検査の種類)
第19条 工事の検査は,中間検査,出来高検査及び完成検査とする。
(1) 中間検査とは,工事の施工途中において随時に行う検査をいう。中間検査の対象範囲は,おおむね別表第1のとおりとする。
(2) 出来高検査とは,請負人の請求による部分払及び契約解除に伴う工事の出来形部分の検査をいう。
(3) 完成検査とは,工事が完成したときに行う検査をいう。
2 第22条第2項の規定により,事業主管の部長,次長及び課長以外の職員が検査員となる場合は,検査員となる職員を監督する所属長に工事検査決議書を合議しなければならない。
(令5訓令7・一部改正)
(完成検査の時期)
第21条 工事の完成検査は,工事完成届を受理した日から14日以内に行うものとする。
(検査員)
第22条 検査員は事業主管部長,次長及び課長(以下この項において「事業主管部長等」という。)とする。ただし,事業主管部長等が不在のために検査することができないと認められるときは,当該事業主管課に属する者のうち,鹿嶋市事務決裁規程(昭和54年訓令第2号)第2条第10号に規定する所長等及び同条第12号に規定する副参事が代行することができる。
2 前項の規定にかかわらず,契約金額が500万円以上の工事の検査員は契約検査室の職員及び鹿嶋市職員の職の設置に関する規則(昭和45年規則第5号)第4条第19号に規定する建設工事検査員(以下「分掌事務職員」という。)とする。ただし,第19条第1号に規定する中間検査は,当該監督員によることができる。
3 都市整備部を除く部署における契約金額が500万円未満の工事の検査員は分掌事務職員とすることができる。ただし,第19条第1号に規定する中間検査は,当該監督員によることができる。
(平23訓令16・全改,平25訓令5・平27訓令1・平29訓令6・令5訓令7・一部改正)
(検査補助員)
第23条 検査員は工事が専門的な知識を必要とする場合その他特別な理由があるときは,必要な知識を持ち合せている者を補助員に命じ検査をすることができる。
2 補助員と監督員の職務は,兼ねることができない。
(検査の立会い)
第24条 検査は請負人,監督員及び分掌事務職員立会いのうえ行うものとする。ただし,検査員が分掌事務職員の場合は,分掌事務職員に代わり事業主管課職員が立会いをするものとし,契約金額が130万円以下の場合は省略できるものとする。
(令5訓令7・一部改正)
(検査の方法)
第25条 検査は契約書,設計書,写真及びその他関係書類に基づいて工事の実施状況,出来形及び品質を検査し,その適否を判定する。
2 工事の出来形及び品質検査は,現地で実施するものとする。
3 検査員は,検査にあたり必要と認めるときは,工事目的物を最小限度破壊して検査するものとする。
4 検査の基準は,別表第2建設工事検査基準による。
(補修等の措置)
第26条 検査員は,検査の結果,工事が契約内容に不適合と認めたときは,直ちに手直等必要な措置を求めなければならない。この場合,検査員は工事検査措置書(様式第20号)を作成し,当該経緯を明らかにしておかなければならない。
2 建設工事成績表は,別表第3建設工事検査採点基準による。
3 建設工事成績表の評定は,別表第4建設工事成績評定要領による。
4 検査員は,中間検査を実施したときは,中間検査調書(様式第22号)を作成しなければならない。
(令5訓令7・一部改正)
(検査結果の通知)
第28条 事業主管課長は,工事が検査に合格したときは,速やかに工事検査合格通知書(様式第23号)により請負人に通知しなければならない。
2 事業主管課長は,出来高検査調書を作成したときは,速やかに出来高検査結果通知書(様式第24号)により請負人に通知しなければならない。
附則
この訓令は,昭和55年4月10日から施行する。
附則(昭和55年6月17日訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月23日訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月27日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月1日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月1日訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日訓令第5号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月17日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第5号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月16日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,改正前の鹿嶋市建設工事施行手続及び監督検査規程に基づき行われている建設工事は,改正後の鹿嶋市建設工事施行手続及び監督検査規程に基づき行うものとする。
附則(平成27年2月23日訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日訓令第2号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第6号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日訓令第6号)
この訓令は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表第1(第19条関係)
(平29訓令9・一部改正)
建設工事中間検査範囲
工種名 | 内容 |
道路改良 | ア 重要なコンクリート構造物の基礎及配筋 イ 路床施工時 |
橋梁 | ア 下部工…基礎及び配筋 イ 上部工…原寸又は仮組及床版配筋 PC 桁の配筋と緊張時 |
舗装 | 路盤工 |
下水道 | ア コンクリート構造物の基礎と配筋 イ 管工事埋戻し前 ウ シールド二次覆工前 |
塗装工 | 特に必要と認めた場合のケレン終了時 |
建築 | ア 基礎工事,杭打,配筋 イ RC造,SRC造各階配筋 ウ S造,W造及びSRC造建方完了時 エ 配管工事埋戻し前 |
その他 | 必要と認めたもの |
別表第2(第25条関係)
建設工事検査基準
1 土木工事検査基準
工種 | 検査内容 | 検査の着眼点 | 検査対象 |
1 土工 | 河川築堤 基準高,長さ,幅,法長及び勾配 掘削 断面形状,基準高 道路 基準高,長さ,幅,法長及び勾配 | 1 床掘,掘削による危険性の有無 2 傾斜地の盛土,段切施工 3 土質又は岩質の設計書との対比 4 埋戻し土の搗固め状況 5 残土処理の指定捨土場所の確認 6 路床掘削状態 | 一工事に3個所又は施工延長1.00kmにつき3個所以上 |
2 道路の路盤工 | 基準高,幅,長さ,厚さ,横断勾配 | 1 表面の仕上り状態 2 骨材の分離,路端部路面構造物に接する部分の転圧 3 表面仕上りの不陸の有無 4 瀝青材の散布状況 | 一工事に3個所又は施工延長1.00kmにつき3個所以上,厚さは1ロット(10,000m2以下)をランダムに10個所検査する。ただし,5,000m2以下2,000m2までは,6個所,2,000m2未満は3個所とすることができる。 厚さの平均値()は合格判定値(10)を準用し,個々の厚さは個々の合格判定値以内とする。 |
3 舗装工 | 幅,厚さ,横断勾配,平たん性 | 1 ローラマーク,ヘアークラックの有無 2 合材敷均し転圧の均一性 3 道路構造物との接合部施工の適否(高さ5mm転圧) 4 合材の温度管理 5 施工継目の状態 | 幅,横断勾配は一工事に3個所又は施工延長1.00kmにつき3個所以上,厚さはコアを採取し判定する。コアー採取数は路盤工を準用するが,3個採取の場合で個々の測定値及び平均値(3)が合格判定値(3)以内にないときは,更に7個,6個採取の場合は,更に4個採取し,個々の測定値が10個に9個の割合で合格判定値以内にあるとともに,10個の測定した平均値(10)が,合格判定値(10)以内になければならない。 なお,施工管理については記録により照査する。 |
4 法覆工石積工・ブロック積工 | 基準高,厚さ,長さ,法長及び勾配 | 1 合端の施工状況 2 胴込め,裏込め材のてん充状況 3 裏丁張,型枠の施工状況 4 水抜管の取りつけ状態 5 法面「はらみ」の有無 | 施工延長100mにつき2個所以上必要により抜取り,穿孔注水検査をする。 |
5 コンクリート擁壁,側溝類 | 基準高,厚さ,幅,高さ,長さ | 1 埋戻し土及び搗固め状況 2 伸縮目地の位置及び施工状況 3 型枠の組立状況 4 基礎の施工状況 | 施工延長100mにつき2個所以上,必要により抜取り穿孔注水検査をする。 |
6 その他コンクリート等の構造物 | 工種に応じ,基準高,幅,厚さ,高さ,深さ,長さ | 1 コンクリート表面の仕上り状態 2 打継目,伸縮目地 3 コンクリート打設状況 4 養生 5 資料の内容及び整理方法 | 同種構造ごとに任意の個所を選定する。 コンクリートの強度検査については,シミットハンマーにより計測するものとし,必要に応じて穿孔注水試験をする。 |
7 床掘工 | 基準高,幅,長さ,斜面勾配 | 1 法線,区域,潮位の確認 2 検査に用いる機械器具の点検 3 既設構造物に対する危険性の有無 4 床掘り区域境界附近の舞戻り 5 仕上り地盤の不陸 6 特記仕様書に規定された事項の確認 | 区域は設計図と現地標識との照合。 同一水深工区ごと3個所以上とし,音響測深機,レベル又はレッド等によることもできる。 |
8 橋梁下部工 | 基準高,幅,長さ,厚さ,高さ,胸壁間又は橋脚中心間距離変位 | 1 基礎工の確認 2 鉄筋の接手,圧接,配置状況 3 型枠組立 | 中心間距離及び基準高は全部,その他は同種構造物につき1基以上 |
9 上部工 | 基準高,幅,長さ,法線の出入り | 1 コンクリートの品質管理 2 クラック発生の有無 3 躯体又は堤体との接合状況 | 圧縮強度は原則としてシミットハンマーにより計測する。 同一断面ごと3個所以上 |
10 鋼矢板 | 基準高 法線出入り 長さ | 1 打止沈下量の確認 2 打込天端高の均一性 3 連れ込みの有無及び打延び状況 4 部材接合組立等の写真,その他の資料 5 切断処理及び発生残材の処理状況 | 基準高は原則として測点ごと,材質,形状寸法は規格証明,写真及び検査資料による。 |
11 鋼管工 | 基準高 杭頭中心間隔 傾斜 | 1 打止沈下量の確認 2 打込天端高の均一性 3 連れ込みの有無及び打延び状況 4 接合部(爪がかり)の密着性 5 中詰材の填充状況 6 部材接合組立等の写真,その他資料 7 切断処理及び発生残材の処理状況 | 基準高は原則として測点ごと,材質,形状寸法は規格証明,写真及び検査資料による。 |
12 裏込工 | 基準高(天端) 幅(天端) 斜面勾配(法面) 長さ | 1 裏込材料の粒経及び品質 2 天端高及び幅の均一性 3 吸出し防止施工の良否 4 法肩の崩落 5 水中部法勾配 | 同一断面につき3個所以上 |
13 人孔 | 基準高 厚さ | 1 計画高との高低差の防止 2 側塊据付モルタルの充填の確認 3 高さを調整するモルタルの品質の確認 4 躯体コンクリートの断面寸法と厚さ品質の確認 | 3個所に1個所 |
14 管渠 | 基準高 長さ | 1 管勾配の確認 2 埋設位置の確認 3 延長の確認 | 人孔5個所に対して1区間(人孔間) |
15 カルバート | 基準高 厚さ 内法 長さ | 1 基礎工の確認 2 継手部漏水の有無 3 勾配の確認 4 埋戻材料の土質 5 クラック破損の有無 | 躯体呑吐口部及び中間部を任意に検査する。 |
16 シールド | 基準高 厚さ 蛇行 長さ | 1 勾配及び蛇行の確認 2 二次覆工厚さの確認 3 延長の確認 | 二次覆工厚さの確認については,概ね200mに1個所又は1工区3個所程度とする。 |
17 推進工 | 長さ 基準高 | 1 管勾配及び蛇行の確認 2 長さの確認 | 人孔間で検査する。 |
18 処理場施設(土木工事) | 基準高 コンクリート厚 高さ(深さ) 幅 長さ | 1 自然流下施設の基準高の確認 2 コンクリート品質と断面寸法の確認 3 配筋状況の確認 4 管廊等漏水及び止水板の確認 | 施工個所ごとに測定する。 |
(注) 照査は現地について行うことを原則とするが,特別の事由により現地において照査できない場合及び当該工事の主体とならない工種については,管理図,出来形図,写真等の記録により照査することができる。 |
2 建築工事
工種 | 検査内容 | 検査対象 | |
1 | 一般事項 | (1) 工事進捗状況のは握 (2) 材料の保管の良否 (3) 安全及び衛生の良否 (4) 施工写真及び資料による確認 (5) 設計書及び設計図の対比 (6) 現場技術者の在否 (7) 工程表及び施工計画書 (8) 建築基準法及び関係法規による確認 |
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2 | 仮設工事 | (1) 危険防止の確認及び措置 (2) 仮設物の設置及び撤去確認 (3) ベンチマーク,跡片付地均し確認 (4) 境界の確認 |
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3 | 杭打工事 | (1) 材質,規格,寸法及び本数の確認 (2) 位置及び支持力の確認 | RCパイル,PCパイル,ACパイル,三角杭,鋼管杭 |
4 | 土工事 | (1) 根伐り埋戻し及び残土処分の確認 (2) 栗石寸法,地耐力の確認 |
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5 | 鉄筋工事 | (1) 材料規格,寸法及び配筋状況の良否 (2) 試験結果表の報告 | 基礎,柱,梁,床版壁,その他 |
6 | コンクリート工事 | (1) 骨材の材質,寸法,配合の試験及び報告 (2) 型枠及び型枠の存置日数の確認 (3) クラックの良否 (4) 幅,基準高 | (ア) 基礎幅は壷掘の場合2個所以上,布掘の場合3m2内外に1個所以上 (イ) 柱,梁の基準高及び幅は,原則として一区画について2個所以上 (ウ) 階高は一区画について2個所以上 |
7 | 鉄骨工事 | (1) 材質,規格,寸法の良否 (2) リベット,ボールトの種別,径本数の確認 (3) 溶接,防錆塗装の良否 (4) 溶接の欠陥,変形 | (ア) 柱の倒れは,桁行張,間方向随意 (イ) はり水平度は,桁行張間方向随意 |
8 | 組積工事 | (1) 材質,形状,寸法の良否 (2) 積高,目地の確認 (3) 配筋の確認 | 壁,臥梁 |
9 | 防水工事 | (1) 材質工法の良否 (2) 各所納り良否 (3) 建具廻りの防水処理の確認 (4) 漏水の有無 (5) 防水保証書の確認 |
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10 | 木工事 | (1) 材質,等級,寸法,乾燥状態及び仕上の良否 (2) 養生,防腐処理の確認 (3) 施工程度の良否 | (ア) 天上高は一区画について2個所以上 (イ) 枠は随意 |
11 | 屋根工事 | (1) 材質,葺上り程度及び納りの良否 (2) 漏水の有無 |
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12 | 左官工事 | (1) 下地処理の程度の確認 (2) 厚さ,勾配の良否 (3) 平滑度の良否 |
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13 | 建具工事 | (1) 材種,材質,形状寸法及び仕口の良否 (2) 開閉具合の良否 | 各種建物及び付属金物 |
14 | 硝子工事 | 材種,固定状態の良否 |
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15 | 内装工事 | (1) 材種,割付,目違,傷痕,汚れの良否 (2) 釘,ビスの間隔の確認 |
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16 | 塗装工事 | (1) 塗り回数の確認 (2) 刷毛むら流れの良否 (3) 下地材の乾燥程度の確認 |
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3 電気設備工事
工種 | 検査内容 | 検査対象 | |
1 | 配管工事(共通) | (1) 配管の種別,太さ,本数等の確認 (2) 配管とボックスとの接続及びわん曲部の施工確認 (3) 配管の支持方法及び支持間隔の確認 (4) ボックス及び配管位置の適否 (5) 送り接続部,ボックス接続部のアースボンド確認 (6) ハンドボールの位置及び寸法の確認 (7) ケーブル埋設標の確認 |
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2 | 配管工事(共通) | (1) 電線の種類,太さ,本数等の確認 (2) 電線接続の施工確認 (3) 接続端子の締付け確認 |
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3 | 受変電設備 | (1) 各機器の定格仕様の確認 (2) 各機器の配置,数量の確認 (3) 盤類の寸法,材厚の確認 (4) 盤類の計器,ランプスイッチ等の数量,目盛値の確認 (5) 開閉器の数量,容量等の確認 (6) 端子締付けの確認 (7) 変圧器二次電圧の計測 (8) 保護継電器類の動作機能試験 (9) 絶縁抵抗測定 (10) 絶縁耐力試験 (11) 接地抵抗の測定 |
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4 | 電灯電熱設備 | (1) 盤の上開閉器容量,トリップ値の確認 (2) 盤の分岐回路数,電流容量等の確認 (3) 絶縁抵抗測定 (4) 接地抵抗測定 (5) 器具の形式,ワット数,電圧,周波数等の確認 (6) スイッチの点滅区分確認 (7) コンセントの形式容量等の確認 (8) 誘導灯の停電時点灯確認 (9) 非常照明灯の点灯確認及び照度測定 |
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5 | 動力設備 | (1) 盤の寸法,材厚等確認 (2) 開閉器の容量,トリップ値,数量等確認 (3) 計器類の数,目盛値等確認 (4) 端子締付の確認 (5) 監視,表示,故障表示,ブザー等の確認 (6) 自動,手動切替操作の動作確認 (7) インターロック回路の動作確認 (8) 電動機の回転方向確認 (9) 絶縁抵抗測定 (10) 接地抵抗測定 |
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6 | 拡声装置設備 | (1) 増幅器の形成,ワット数等の確認 (2) スピーカー,アッテネーターの定格数量等確認 (3) 普通放送,緊急放送の動作確認 (4) 配線接続部の接続方法確認 |
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7 | インターホン設備 | (1) 形式,容量,子機数等の確認 (2) 電源装置の容量,電圧等確認 (3) 子電話機の配置,番号等の確認 (4) 通話明瞭度の確認 |
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8 | テレビ共聴設備 | (1) アンテナ,ブースター等の仕様定格確認 (2) 分岐器,分配器等の仕様,接続の確認 (3) 各端子において電界強度測定 (4) 各チャンネルの受像状況確認 |
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9 | 火災報知設備 | (1) 受信機の形式,容量等確認 (2) 表示窓名称及び記入方法の確認 (3) 警戒区域図の確認 (4) 絶縁抵抗測定 (5) 回路導通試験 (6) 火災動作試験 (7) 予備電源装置にての動作確認 (8) 各回線ごとに表示,ベル鳴動の確認 (9) 感知器の種類,種別等確認 (10) 各感知器の作動試験 (11) ポンプテスト及び燃焼試験 (12) 発信機による消火栓ポンプ起動確認 (13) 電話機の通信状況確認 |
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10 | 避雷針設備 | (1) 突針,避雷導線の仕様確認 (2) 避雷導体の取付け,接続等確認 (3) 接地抵抗測定 (4) 端子部の締付け確認 |
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4 機械設備工事
工種 | 検査内容 | 検査対象 | |
1 | 給排水衛生設備工事 | (1) 使用資材の品質,規格の確認 (2) 配管の汚損,さび,水漏れ,振動,詰まりの有無 (3) 配管の防露,保温,支持,勾配の良否 (4) 屋外排水管の勾配,排水ますの泥留り深さの確認 (5) 受水槽,高架水槽の水質,水位容量の確認 (6) 器具の寸法,容量機能取付け状態の確認 (7) ガス器具類の給排気口の有無,燃焼状態の確認 (8) 浄化槽の容量,機能の確認 (9) 排水放流先の法的規制の確認 |
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2 | 冷暖房空調設備工事 | (1) 配管の汚損,さび水漏れ,振動詰まりの有無 (2) 配管の防露,保温,支持,勾配の良否 (3) 風道の寸法,形状,保温の確認 (4) 機器の寸法,容量,性能の確認 (5) 機器の水漏れ,油漏れ,汚損,さびの有無 (6) 機器の取付け状態の確認 (7) 関係官公署への届出の確認 (8) 騒音に係る法的規制の確認 |
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別表第3(第27条関係)
(令3訓令6・全改)
建設工事検査採点基準
(土木工事)
項目 | 細別 | 審査要素 | 採点の着眼点 |
1 出来栄え | 出来形 | 規格値に対する精度 | 設計図書と照合して正しい仕上がりであったか。 |
材料の規格 | 品質・強度 | 1 使用材料の形状,寸法,品質,強度は適当か。 2 素材を加工混合した場合の品質は均等良質で,配合,強度等は規格に合致していたか。 | |
出来栄え | 外観の状況 | 1 外観,仕上がり面,通り,すり付け 2 全般的に見た感覚 | |
清掃後片付け | 後片付けの状況 | 1 資材,機材及び仮設物の撤去,清掃 2 復旧状況 3 築造物の清掃 | |
2 工程管理 | 工程表に対する実施状況 | 計画に対する実施状況 | 1 計画工程表に対し工事の進捗状況を把握し,工程の是正等を行い,工期内完成を目標に努力したか。 2 着工時期はどうか。 |
3 施工管理 | 工事管理 | 出来形管理 | 図面及び仕様書に定められた品質規格を確保し,併せて施工記録の作成と施工技術の向上が図られたか。 |
品質管理 | 設計図書及び仕様書の示された品質に関する規格を十分満足していたか。 | ||
書類の整備 | 1 工程表に従い,順序よく着手し完成に向い整理されていたか。 2 完成時確認困難な部分は資料により確認できたか。 3 出来形,品質,強度等を明示した写真資料等の整備状況 | ||
安全対策 | 現場管理 | 1 常に資材,機材は整備されていたか。 2 工事用借地の使用状況 | |
安全管理 | 1 交通安全標識等の整備状況 2 工事中の夜間,休日に対する交通管理 3 交通整理員の配置 4 保安施設の設置,点検状況 5 作業員の安全教育 6 安全管理の組織表の作成 | ||
対外折衝 | 1 隣接する工事との調整 2 地元及び第三者等に対する配慮 | ||
4 施工体制 | 施工者の能力 | 現場代理人 | 1 現場管理に関する諸計画と工事全体を把握していたか。 2 作業員に対する統率力 3 設計図書に対する理解度 |
現場作業員 | 1 工事規模,工事量に応じて適材適所に配置されていたか。 2 計画的な人員配置をしたか。 | ||
施工機械・仮設備 | 1 工事規模,工事量に応じ機種及び数量を選定し,適性配置をしたか。 2 機械の性能,稼動状況 3 労働安全衛生規則等に従って計画し,作業の流れの円滑化と能率化が図られたか。 | ||
連絡体制 | 発注者と常に緊密な連絡を取っていたか。 | ||
施工者の熱意 | 熱意 | 1 常に積極的で細部についても細心の注意を払い,正確に施工したか。 2 常に創意工夫をもって施工し,研究的だったか。 | |
誠実性 | 指示どおり迅速正確な施工をしたか。 |
(建築工事)
項目 | 細別 | 審査要素 | 採点の着眼点 |
1 出来栄え | 出来形 | 設計図書に対する精度 | 構造く体及び造作等の精度・数量 |
材料の規格 | 品質・強度 | 使用材料の形状,寸法,品質,強度は適当か。 | |
出来栄え | 外観の状況 | 1 外観の良否 2 仕上がり面の出来栄え 3 各部分の通り及び納まり 4 各所の取付け・機能 | |
清掃後片付け | 後片付けの状況 | 1 資材,機材及び仮設物の撤去,清掃 2 復旧状況 | |
2 工程管理 | 工程表に対する実施状況 | 計画に対する実施状況 | 1 計画工程表に対し工事の進捗状況を把握し,工程の是正等を行い,工期内完成を目標に努力したか。 2 着工時期はどうか。 |
(電気設備工事)
項目 | 細別 | 審査要素 | 採点の着眼点 |
1 出来栄え | 出来形 | 設計図書に対する精度 | 各材料及び機器等の数量・精度 |
材料の規格 | 品質・強度 | 配管,配線,機器等の品質強度 | |
出来栄え | 外観の状況 | 1 配線の色別・接続・端末処理具合 2 配管,配線,機器等と他工事との取り合い | |
清掃後片付け | 後片付けの状況 | 1 資材,機材及び仮設物の撤去,清掃 2 復旧状況 | |
2 工程管理 | 工程表に対する実施状況 | 計画に対する実施状況 | 1 計画工程表に対し工事の進捗状況を把握し,工程の是正等を行い,工期内完成を目標に努力したか。 2 着工時期はどうか。 |
(機械設備工事)
項目 | 細別 | 審査要素 | 採点の着眼点 |
1 出来栄え | 出来形 | 設備図書に対する精度 | 各材料及び機器等の数量・精度 |
材料の規格 | 品質・強度 | 配管,機器等の品質強度 | |
出来栄え | 外観の状況 | 1 配管に対する伸縮,勾配,納まり 2 配管,機器等の配置他工事との取り合い | |
清掃後片付け | 後片付けの状況 | 1 資材,機材及び仮設物の撤去,清掃 2 復旧状況 | |
2 工程管理 | 工程表に対する実施状況 | 計画に対する実施状況 | 1 計画工程表に対し工事の進捗状況を把握し,工程の是正等を行い,工期内完成を目標に努力したか。 2 着工時期はどうか。 |
(建築工事・電気設備工事・機械設備工事)共通
3 施工管理 | 工事管理 | 出来形管理 | 図面及び仕様書に定められた品質規格を確保し,併せて施工記録の作成と施工技術の向上が図られていたか。 |
品質管理 | 設計図書及び仕様書の示された品質に関する規格を十分満足していたか。 | ||
書類の整備 | 1 工程表に従い,順序よく着手し完成に向い整理されていたか。 2 完成時確認困難な部分は資料により確認できたか。 3 出来形,品質,強度等を明示した写真資料等の整備状況 | ||
安全対策 | 現場管理 | 1 常に資材,機材は整理されていたか。 2 工事用借地の使用状況 | |
安全管理 | 1 交通安全標識等の整備状況 2 工事中の夜間,休日に対する交通管理 3 交通整理員の配置 4 保安施設の設置,点検状況 5 作業員の安全教育 6 安全管理の組織表の作成 | ||
対外折衝 | 1 隣接する工事との調整 2 地元及び第三者等に対する配慮 | ||
4 施工体制 | 施工者の能力 | 現場代理人 | 1 現場管理に関する諸計画と工事全体を把握していたか。 2 作業員に対する統率力 3 設計図書に対する理解度 |
現場作業員 | 1 工事規模,工事量に応じて適材適所に配置されていたか。 2 計画的な人員配置をしたか。 | ||
施工機械・仮設備 | 1 工事規模,工事量に応じ機種及び数量を選定し,適性配置をしたか。 2 機械の性能,稼動状況 3 労働安全衛生規則等に従って計画し,作業の流れの円滑化と能率化が図られたか。 | ||
連絡体制 | 発注者と常に緊密な連絡を取っていたか。 | ||
施工者の熱意 | 熱意 | 1 常に積極的で細部についても細心の注意を払い,正確に施工したか。 2 常に創意工夫をもって施工し,研究的だったか。 | |
誠実性 | 指示どおり迅速正確な施工をしたか。 |
別表第4(第27条関係)
(平29訓令2・一部改正)
建設工事成績評定要領
(目的)
1 この要領は,建設工事に係る建設工事成績表の評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め,厳正かつ的確な評定の実施を図り,もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
2 評定は,1件の金額が130万円以上の請負工事について行うものとする。
(評定者)
3 評定を行う者(以下「評定者」という。)は,検査員及び監督員とする。
(評定の方法)
4 評定は,監督又は検査により確認した事項に基づき,評定者ごとに独立して公正的確に行うものとする。ただし,一つの工事で評定者となるものが2人以上ある場合は,協議して評定するものとする。
(評定)
5 評定は,建設工事成績表の採点区分により行うものとする。
(1) 検査員,監督員の採点持分は,各50点とする。
(2) 総評点65点未満の工事又は「出来形」,「材料の規格」,「出来ばえ」のうちいずれか一つEがある場合は,不合格とする。
(3) 不合格工事については直ちに期間を指定し,修補又は改造を行わせ,完了したときは,速やかに完成届を提出させるものとする。
(4) 前号に規定する完成届を受理したときは,その日から14日以内に検査するものとする。再検査の結果,手直し部分の評点は,Dとする。
(5) 検査員による「工期」「施工者の熱意」の評定は,完成検査時に監督員より聴取の上確認して評定する。
(6) 困難性の著しい工事は,安全対策について採点区分の直近上位を採点することができるものとする。
様式 略