○鹿嶋市請負等業者選考規程

昭和55年4月10日

訓令第5号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,市が発注する工事等の請負等契約で,指名競争入札又は随意契約による請負等業者の選定について,必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令5・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において「工事等」とは,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事,建設事業に係る設計,測量,建設コンサルタント,建設事業以外の委託業務及び物品購入をいう。

2 この規程において「請負等契約」とは,工事等の請負契約,委託契約及び物品購入契約をいう。

3 この規程において「請負等業者」とは,工事等の請負業者,委託業者及び物品購入業者をいう。

(平30訓令1・令5訓令5・一部改正)

(指名選考委員会)

第3条 請負等業者の選定について審議するため,請負等業者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(令5訓令5・一部改正)

(組織)

第4条 選考委員会は,13人以内の委員をもって構成する。

2 委員は,副市長,契約担当部長のほか市長が指名した者

3 選考委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長には副市長,副委員長には契約担当部長をもって充てる。

4 委員長は,会務を総理し会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(平19訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 委員長は,審議のため必要に応じ会議を招集する。

2 会議は,過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議は,非公開とする。

(持回り審議)

第6条 委員長が急を要すると認めた場合は,持回り審議により委員の過半数以上の同意をもって選考委員会の審査に代えることができる。

(請負等業者の選定)

第7条 請負等業者の選定は,鹿嶋市入札参加者資格審査会の審査を経た者で,当該工事等の請負金額に応じた等級に格付された者の中から,別表の区分に従い選定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,工事の状況に照らし必要があるときは,格付等級の上位及び直近下位の業者の中から選定することができる。

3 随意契約による場合は,第1項の規定にかかわらず,選定することができる。

4 請負等業者の選定については,次の各号に留意して選定するものとする。

(1) 信用度

(2) 工事成績

(3) 手持工事の状況

(4) 施工能力の現状把握

(5) 当該工事に対する地理的条件

5 事業主管課長は,前各項に基づき推薦調書(様式)を作成し,選考委員会に提出しなければならない。

(令5訓令5・一部改正)

(会議の決定)

第8条 選考委員会の会議は,出席委員の過半数以上の同意をもって決定する。ただし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(範囲)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは,選考委員会に付するものとする。ただし,災害時等における応急対策工事については,この限りでない。

(1) 予定価格が130万円を超える工事請負契約(建設事業に係る委託契約を含む。)

(2) 予定価格が500万以上となる委託契約(前号の委託契約を除く。)

(3) 予定価格が300万以上となる物品購入契約

(平19訓令3・令5訓令5・一部改正)

(秘密の保持)

第10条 選考委員会で知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については,何人もこれを他に漏らしてはならない。

(選考委員会の事務)

第11条 選考委員会の事務は,契約担当課において処理する。

(報告)

第12条 委員長は,審議の結果を市長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,昭和55年4月10日から施行する。

(昭和55年6月17日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和57年5月24日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和58年5月23日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和59年5月16日訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和60年12月5日訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年6月2日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年1月31日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年8月1日訓令第2号)

この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

(平成6年4月25日訓令第5号)

この訓令は,平成6年4月25日から施行する。

(平成6年5月25日訓令第6号)

この訓令は,平成6年5月25日から施行する。

(平成7年9月1日訓令第6号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日訓令第9号)

この訓令は,平成8年7月1日から施行する。

(平成11年4月6日訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年3月6日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年8月31日訓令第5号)

この訓令は,令和5年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令5訓令5・全改)

等級別発注請負金額表

1,000万円未満

種別

等級

全ての工事種別に適用

指名業者数

発注に係る請負金額

直近下位・上位等級

指名競争

A

B

800万円以上1,000万円未満

上位等級は「S」

直近下位は「C」

7者以上

B

500万円以上800万円未満

上位等級は「S・A」

直近下位は「C」

6者以上

B

C

130万円を超え500万円未満

上位等級は「S・A」

5者以上

1,000万円以上

一般競争が適さない場合

種別

等級

土木一式工事

建築一式工事

その他の工事

指名業者数

S

1億円以上

3億円以上

1億円以上

5者以上

A

1億円未満5,000万円以上

3億円未満5,000万円以上

1億円未満5,000万円以上

B

5,000万円未満2,500万円以上

5,000万円未満2,000万円以上

5,000万円未満1,500万円以上

C

2,500万円未満1,000万円以上

2,000万円未満1,000万円以上

1,500万円未満1,000万円以上

備考

1,000万円以上の指名競争においても,格付け等級の上位及び直近下位の業者選定は適用する。

画像

鹿嶋市請負等業者選考規程

昭和55年4月10日 訓令第5号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和55年4月10日 訓令第5号
昭和55年6月17日 訓令第7号
昭和57年5月24日 訓令第1号
昭和58年5月23日 訓令第2号
昭和59年5月16日 訓令第4号
昭和60年12月5日 訓令第8号
昭和61年6月2日 訓令第2号
平成2年1月31日 訓令第1号
平成2年8月1日 訓令第2号
平成6年4月25日 訓令第5号
平成6年5月25日 訓令第6号
平成7年9月1日 訓令第5号
平成8年6月28日 訓令第9号
平成11年4月6日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第6号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成21年5月26日 訓令第8号
平成30年3月6日 訓令第1号
令和5年8月31日 訓令第5号