○鹿嶋市公共工事前払金取扱要項

昭和57年6月1日

告示第19号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要項は,鹿嶋市建設工事執行規則(昭和54年規則第7号)第10条に規定する公共工事の前払金の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象工事)

第2条 市が前金払の対象とすることができる公共工事は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する土木建築に関する工事又は測量で,市が発注する1件の請負金額が500万円以上のもの(以下「工事」という。)とする。

(前金払の対象者)

第3条 市が前金払の対象とすることができる者は,前条に規定する工事の請負者で法第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約(変更契約を含む。以下「保証契約」という。)を締結した者(以下「請負者」という。)とする。

(前払金の範囲)

第4条 市が前払金の対象とする経費は,工事の種別により次の各号に定める範囲とする。

(1) 土木建築に関する工事に係る経費

当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費のうち4割を超えない範囲内とする。

(2) 土木建築に関する工事の設計又は調査に係る経費

当該設計又は調査の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。

(3) 土木建築に関する工事の用に供する機械類の製造に係る経費

当該土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。

(4) 測量に係る経費

当該測量の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,交通通信費,支払運賃,修繕料及び保証料に相当する額として必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。

(平21告示112・一部改正)

(前払金の請求)

第5条 請負者が前払金の請求をしようとするときは,保証契約に係る保証証書を市へ寄託するとともにその写し1通を添え請負工事前払金請求書(様式第1号)を市に提出するものとする。

(保証証書の保管等)

第6条 市が寄託を受けた保証契約に係る保証証書は,契約担当課長において保管するものとし,その写しは支出の証拠書類とする。

(保証証書の返還)

第7条 市が寄託を受けた保証契約に係る保証証書は,当該契約に係る工事の完成後,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号。以下「規則」という。)第152条の規定により給付の完了が確認され目的物の引渡しがあったのちに,請負者の請求により返還する。ただし,返還請求のないときは,市長において適宜処分するものとする。

(前払金の割合)

第8条 市が前払金として請負者に支払う割合は40パーセント以内とする。ただし,前金払をした後において,工事の変更等の事由により請負金額を減額した場合においては,先に支払った前払金の額を超えない範囲内において,変更後の請負金額に対し10分の5の割合の額に達するまでは,前払金として認めるものとする。

(平20告示27・平21告示112・一部改正)

(前払金の特例)

第9条 市は,工事の履行が数年度を要するものについての前払金を当該工事に係る各年度別の請負金額又は年割額若しくは翌年度繰越額を基本として,当該年度別に前条に規定する割合により支払うことができる。

(前払金の支払方法)

第10条 市は,第5条の規定により前払金の請求があったときは,第15条の内容等を審査し,速やかに処理するものとする。

(前払金の返納)

第11条 市は,請負金額の変更により前払金が第8条ただし書に規定する割合を超えることとなったときは,請負者に保証契約の変更を求めるとともに,その超えた額を速やかに返納させるものとする。

2 市は請負者が次の各号の一に該当すると認めたときは,前払金の全部又は一部を返納させるものとする。

(1) 前払金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。

(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。

(4) 請負契約を解除したとき。

3 市は,前項の規定により前払金を返納させようとするときは,請負工事前払金返納について(様式第2号)により納付させるものとする。

(前払金の使途制限)

第12条 請負者は,支払を受けた前払金を第4条に規定する経費のうち当該工事に必要な経費以外の支払にあててはならない。

(前払金支払証明書の発行)

第13条 市は,請負者が保証契約を締結する際に当該工事について市が前払金を支払うことを証する書類を必要とするときは,公共工事前払金支払証明書(様式第3号)を請負者に交付するものとする。

(部分払との調整)

第14条 請負者が前払金の支払を受けている場合において,市が規則第158条第1項に規定する部分払を行うときは,出来形の請負金額に対する割合を前払金に乗じた額を,当該部分払請求金額から減額したものを支払うものとする。

(前払金の制限)

第15条 市は,第2条及び第3条の規定に係る工事及び請負者であっても,次の各号に掲げる場合は,前払金の割合を制限し,又は前払金を支払わないことができる。

(1) 市の財政がひっ迫し,又はひっ迫することが予想されるとき。

(2) 工事の履行期間が30日以内であるとき。

(3) 正当な理由がなく工事の履行について遅延のある者又は過去において著しく遅延を繰返した者が工事を行うとき。

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか,市長が前払金を支払う必要がないと認めたとき。

(補則)

第16条 この要項に定めるもののほか,前払金の取扱いについては,別に定めるものとする。

(施行期日)

第1条 この告示は,公布の日から施行する。

(平23告示149・旧附則・一部改正)

(東日本大震災による特例)

第2条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被災地域の迅速かつ円滑な復旧・振興を図るため,平成26年3月31日までに新たに請負契約を締結したものについては,第4条で定める前払金の範囲のうち,第1号の土木建築に関する工事に係る経費のうち「4割を超えない範囲内」とあるのは「5割を超えない範囲内」と,第8条中「40パーセント以内」とあるのは「50パーセント以内」と,同条中「10分の5の割合の額」とあるのは「10分の6の割合の額」とする。

(平23告示149・追加,平24告示84・平25告示27・一部改正)

(昭和60年5月1日告示第13号)

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日告示第19号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成2年1月31日告示第3号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日告示第56号)

この告示は,平成7年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第24号)

この告示は,平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第27号)

この告示は,平成20年6月1日から施行する。

(平成21年8月26日告示第112号)

この告示は,平成21年9月1日から施行し,平成21年9月1日以降に公告又は指名の通知を行う建設工事から適用する。

(平成23年6月2日告示第149号)

この告示は,公布の日以降に起工を行う建設工事から施行する。

(平成24年4月2日告示第84号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成25年3月19日告示第27号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市公共工事前払金取扱要項

昭和57年6月1日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和57年6月1日 告示第19号
昭和60年5月1日 告示第13号
昭和60年7月1日 告示第19号
平成2年1月31日 告示第3号
平成7年9月1日 告示第56号
平成12年3月31日 告示第24号
平成20年3月31日 告示第27号
平成21年8月26日 告示第112号
平成23年6月2日 告示第149号
平成24年4月2日 告示第84号
平成25年3月19日 告示第27号
令和4年3月8日 告示第22号