○鹿嶋市行政財産の使用料徴収条例
昭和49年6月22日
条例第18号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例18・一部改正)
(使用料)
第2条 使用料は,別表に定めるところによる。
2 使用料は年額で定める。ただし,使用期間に1年未満の端数がある場合は,月割で計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。
3 使用料の額が100円未満である場合には,その金額を100円とする。
4 使用を許可された者は,使用前にその使用料を納入しなければならない。
5 既納の使用料は,還付しない。ただし,市の都合により使用許可を取り消したときその他特別の理由があると認めたときは,市長は,その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平26条例18・全改)
(加算金)
第3条 使用者が負担すべき必要経費は,次の各号に掲げるとおりとし,使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(平26条例18・旧第8条繰上)
(1) 他の地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設をして使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認めるとき。
(平26条例18・旧第10条繰上・一部改正)
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(平26条例18・旧第11条繰上)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
(平26条例18・旧第12条繰上)
附則
この条例は,昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成2年5月22日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第16号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第18号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第34号)
この条例は,平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し,同日前の使用許可に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平26条例18・追加,平26条例34・令元条例11・一部改正)
区分 | 使用料 |
使用期間が1月以上の土地 | 当該土地の位置,形状,環境,使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格×(4/100)×(使用面積/延面積) |
使用期間が1月未満の土地 | 当該土地の位置,形状,環境,使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格×(4/100)×(使用面積/延面積)×(110/100) |
建物 | 当該建物の推定再建築費,耐用年数,経過年数,維持及び保存の状況,利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格×(7/100)×(使用床面積/延床面積)×(110/100) |
電柱,地下埋設物,看板その他これらに類するものの設置 | 鹿嶋市道路占用料の徴収に関する条例(平成15年条例第49号)別表の規定を準用し,その使用態様に従い算定した額 |
備考
1 この表の規定にかかわらず,市の行政財産である建物に太陽光発電設備を設置する場合における当該建物ごとの使用料の年額は,次の式により算出して得た額とする。
使用面積×認定単価×(110/100)
2 前項における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(2) 使用面積 太陽光発電設備設置のために使用する部分の水平投影面積をいう。
(3) 認定単価 屋根等の使用許可を受けた者が1平方メートル当たりの使用の対価として提示した額であって,市長が認めたものをいう。
3 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合には,その端数金額を切り捨てるものとする。