○鹿嶋市税等預金口座振替収納事務取扱規則
平成8年3月5日
規則第2号
注 平成20年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,預金口座振替(以下「口座振替」という。)により納付できる市税等(以下「市税等」という。)の事務取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(市税等の種類及び納付方法)
第2条 市税等の種類は,別表第1のとおりとする。
2 市税等は,納期ごとに納付するものとする。ただし,別表第2に掲げる市税等については,その年度の全期(月)分の納付金額を当該年度の最初の納期の振替日に納付(以下「全期前納」という。)することができる。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の規定による指定金融機関,収納代理金融機関等とする。
2 市長は,市の指定金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱いについて協定を結ぶものとする。
(対象者)
第4条 口座振替により市税等を納付できる者は,取扱金融機関に預金口座を有する納付義務者等で,当該取扱金融機関の承諾を受けた者とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替のできる預金口座は,次の各号に掲げるもののうち納付義務者等が指定した預金口座とする。
(1) 普通預金口座
(2) 当座預金口座
2 納付義務者等は,納税通知書又は納付通知書等(以下「通知書等」という。)が発送された後に口座振替を申し込む場合は,通知書等を提示するものとする。
3 取扱金融機関は,納付義務者等から依頼書及び依頼受付票の提出があった場合の処理は,次のとおりとする。
(1) 依頼書は,記載事項を確認のうえ保管するものとする。
(2) 依頼受付票は,取扱金融機関の承諾印を押印し,速やかに市長へ送付するものとする。
(3) 依頼書の控(様式第1号の3)は,納付義務者等に交付するものとする。
(口座振替受付サービスによる申込手続)
第6条の2 口座振替を希望する納付義務者等は,前条に規定する申込手続のほか,公共料金等電子収納システムによる口座振替受付サービスにより申込手続を行うことができる。
2 前項の口座振替受付サービスによる申込手続ができる預金口座は,日本マルチペイメントネットワーク推進協議会の正会員又は準会員となっている鹿嶋市内の取扱金融機関に有する口座に限る。
3 歳入徴収者は,申込手続完了後,金融機関名,支店コード,預金種別,口座番号,口座振替を希望する市税等の種類等が記載された口座振替契約受付確認書を,納付義務者に交付するものとする。
(平22規則25・追加)
2 市長は,コンピュータの通信回線を利用したデータの伝送方式により口座振替を行う場合は,口座振替に必要なデータを振替日の5営業日前までに伝送するものとする。
(平22規則25・平27規則35・一部改正)
(振替開始)
第8条 口座振替は,原則として振替希望者が取扱金融機関に依頼書を提出し,承諾を得た月の翌月以降に該当する納期から適用するものとする。
2 全期前納による口座振替は,原則として振替希望者が取扱金融機関に依頼書を提出し,承諾を得た月の翌月以降最初に全期前納による口座振替が可能となる納期から適用し,適用の日以前における市税等の口座振替は,納期ごとに行うものとする。
(平22規則25・一部改正)
(振替日)
第9条 振替日は,別表第1のとおりとする。ただし,振替日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは取扱金融機関の翌営業日とする。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は,納期ごとの振替日に指定預金口座から振替依頼書又は依頼明細書に記載又は記録されている金額を振り替えて収納するものとする。この場合において,当該振替日に振り替えることができないときは,市長が別に指定する日に振り替えて収納するものとする。
(平22規則25・令4規則26・一部改正)
(領収証書の発行)
第12条 口座振替により納付された市税等については,指定口座の口座振替をもって領収証書の発行に替えるものとする。
(平30規則34・全改)
(振替不能分の取扱い)
第13条 取扱金融機関は,預金不足等により振替不能の者があるときは,領収済兼不能通知書により速やかに市長に通知するものとする。
2 市長は,振替不能の通知を受けたときは直ちに,その者に対し通知するものとする。
(平20規則2・一部改正)
2 取扱金融機関は,納付義務者等から取消届及び取消受付票の提出があった場合の処理は,次のとおりとする。
(1) 取消届は,記載事項を確認のうえ保管するものとする。
(2) 取消受付票は,取扱金融機関の受理印を押印し,速やかに市長へ送付するものとする。
(3) 取消届の控(様式第5号の3)は,納付義務者等に交付するものとする。
3 振替の停止は,取消届を受理した月の翌月以降の納期より適用するものとする。
(平20規則2・一部改正)
(口座振替の解除)
第15条 市長は,市税等が次の各号のいずれかに該当するときは,当該市税等の口座振替による納付の取扱いを解除することができる。
(1) 納付義務者等の指定預金口座の預金不足等の理由により,継続して13箇月以上にわたって振替不能であるとき。
(2) 4年間以上口座振替による収納がないとき。
(3) 納付義務者等が,指定預金口座を解約し,又は停止したにもかかわらず前条第1項に規定する取消届及び取消受付票を提出しないとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(平24規則20・追加)
(経費の負担)
第16条 取扱金融機関に対する口座振替に係る経費は,市が負担するものとし,その額は第3条第2項の協定等により定めるものとする。
(平24規則20・旧第15条繰下)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平24規則20・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに,鹿嶋市市税等預金口座振替収納事務取扱要項,鹿嶋市下水道事業受益者負担金預金口座振替収納事務取扱要項及び鹿嶋市下水道使用料預金口座振替収納事務取扱要項の規定に基づき市税等の預金口座振替について取扱金融機関の承諾を得ている者は,それぞれこの規則により取扱金融機関の承諾を受けたものとみなす。
附則(平成10年3月30日規則第9号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第23号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第33号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第23号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月8日規則第2号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年8月19日規則第25号)
この規則は,平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月15日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第35号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日規則第34号)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月25日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の鹿嶋市税等口座振替収納事務取扱規則に規定する様式により調製した用紙は,この規則の施行後においても,当分の間,必要な補正をして使用することができる。
別表第1(第2条,第9条関係)
(平30規則34・全改,令4規則26・一部改正)
市税等の種類 | 振替日 |
固定資産税 | 納期の末日 |
軽自動車税 | |
市・県民税(特別徴収分を除く。) | |
国民健康保険税 | |
介護保険料 | |
後期高齢者医療保険料 | |
下水道受益者負担金 | |
市営住宅使用料 | 毎月末日 |
保育所保育料 | 毎月28日 |
幼稚園保育料 | 毎月25日 |
学校給食費 | |
児童クラブ保育料 | 毎月28日 |
児童クラブ延長保育料 | 毎月21日 |
鹿嶋市高塚奨学金返還金 | 毎月末日 |
水道料金(下水道使用料) | 毎月22日 |
別表第2(第2条関係)
全期前納できる市税等の種類 | 振替日 |
固定資産税 | 第1期の納期の末日 |
市・県民税(特別徴収分を除く。) | |
下水道受益者負担金(5年分の一括納付を含む。) |
(令4規則26・全改)
(令4規則26・全改)
(令4規則26・全改)
(平20規則2・旧様式第6号繰上,平30規則34・旧様式第5号繰上)
(平20規則2・旧様式第6号の2繰上,平30規則34・旧様式第5号の2繰上)
(平20規則2・旧様式第6号の3繰上,平30規則34・旧様式第5号の3繰上)