○鹿嶋市職員の旅費の調整基準に関する訓令
昭和56年10月1日
訓令第3号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は,鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,職員の旅費の調整基準を定めるものとする。
(令8訓令7・一部改正)
(重複旅費支給の禁止)
第2条 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため,正規の旅費を支給することが適当でない場合には,当該旅行のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は,これを支給しないものとする。
(医療施設等を利用して療養した場合の旅費)
第3条 旅行者が旅行中公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の宿泊手当及び宿泊費を支給することが適当でない場合には,当該医療期間中の正規の宿泊手当及び宿泊費の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは,それを1円として計算した額)は,支給しないものとする。
(令8訓令7・一部改正)
(新規採用者の赴任旅費)
第4条 新規採用者(地方公共団体又はこれに準ずるものとの人事交流による採用者を除く。)の渡航雑費は,支給しないものとする。
(令8訓令7・旧第5条繰上・一部改正)
2 前項の場合において,当該随行する者には,市長,副市長,教育長その他国又は他の地方公共団体のこれらに相当する者を含むものとする。
(令8訓令7・追加)
(渡航雑費)
第6条 旅券交付手数料は,有効期間が5年の一般旅券発給手数料を上限とする。
2 新東京国際空港から外国旅行する場合は,新東京国際空港公団旅客サービス施設供用規程(昭和53年新東京国際空港公団規程第23号)第4条の規定に基づいて支払う旅客サービス施設使用料に相当する額を支給することができるものとし,当該支給額は,条例第19条に規定する渡航雑費として取り扱うものとする。
3 前項の規定は,海外において同種の使用料を支払う場合に準用する。
4 外国旅行をする際,当該旅行のための費用のうち最低限必要な費用であって特に必要と認められるものの実費額を,条例第19条に規定する渡航雑費として支給することができるものとする。
(令6訓令8・一部改正,令8訓令7・旧第7条繰上・一部改正)
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,旅費の調整に関し必要な事項は,旅行命令権者と人事給与主管課長が協議して調整するものとする。
(令8訓令7・旧第11条繰上)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月1日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成2年8月1日訓令第2号)
この訓令は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年10月9日訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の第12条第2項の規定は平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月1日訓令第7号)
この訓令は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日訓令第5号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日訓令第2号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和6年7月31日訓令第8号)
この訓令は,令和6年8月1日から施行し,この訓令による改正後の第7条の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月31日訓令第7号)
この訓令は,令和8年4月1日から施行する。