○鹿嶋市職員の旅費の調整基準に関する訓令

昭和56年10月1日

訓令第3号

(重複旅費支給の禁止)

第2条 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため,正規の旅費を支給することが適当でない場合には,当該旅行のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は,これを支給しないものとする。

(医療施設等を利用して療養した場合の旅費)

第3条 旅行者が旅行中公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には,当該医療期間中の正規の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは,それを1円として計算した額)は,支給しないものとする。

(県内旅行における陸路の路程計算)

第4条 陸路の路程を計算する場合,県内旅行にあっては,旅費規則第6条第1項第3号の規定にかえて,県内旅行路程図及び県内旅行起点表(昭和42年茨城県人事委員会告示第3号)によるものとする。

(新規採用者の赴任旅費)

第5条 新規採用者(地方公共団体又はこれに準ずるものとの人事交流による採用者を除く。)の赴任旅費は,支給しないものとする。

(外国旅行時の日当等の調整)

第6条 外国旅行において,本邦を出発した日及び本邦に到着した日の日当は,条例別表第2の日当の欄丙地方の額を支給する。

2 条例第31条第1項第1号に規定する航空旅行について,最上級の直近下位の級の運賃を受ける者が最上級の運賃による者に随行する旅行(国又は他の地方公共団体等のこれに相当する者に同行する旅行を含む。)であって,最上級の運賃によらなければ公務上支障をきたすときは,最上級運賃を支給することができる。

(旅行雑費)

第7条 新東京国際空港から外国旅行する場合は,新東京国際空港公団旅客サービス施設供用規程(昭和53年新東京国際空港公団規程第23号)第4条の規定に基づいて支払う旅客サービス施設使用料に相当する額を支給することができるものとし,当該支給額は,条例第34条に規定する旅行雑費として取り扱うものとする。

2 前項の規定は,海外において同種の使用料を支払う場合に準用する。

(自動車運転手の旅費)

第8条 自動車運転手がその職務として通常の運転業務に従事する場合は,在勤地以外において路程が100キロメートル未満にあっては1,100円の日当を,路程が100キロメートル以上にあっては2,200円の日当を支給する。ただし,宿泊した場合は,この限りでない。

(特定の施設を利用する場合の日額旅費の調整)

第9条 宿泊を伴う研修,講習,訓練等(以下「研修等」という。)を受ける場合において,共済組合の宿泊施設その他公務員が利用することを目的とした宿泊施設並びに研修等が行われる施設等に付設されている寄宿舎,寮等を利用することが定められ,又は利用する便宜を与えられている場合は,あらかじめ又はそのつど旅行命令権者が人事給与主管課長と協議して日額旅費を調整するものとする。ただし,次の各号に掲げる施設を利用する場合は,旅費規則第11条第3項第2号の規定に掲げる額にかえて,次の各号の額とする。

(1) 茨城県自治研修所 4,500円

(2) 県立婦人教育会館 6,000円

(3) 市町村職員中央研修所 1,000円

(4) 環境研修センター 3,000円

(5) 全国建設研修センター 5,000円

(一般の宿泊施設を利用する場合の日額旅費)

第10条 引き続き2月以上にわたる研修等を受ける場合で,特定の施設を利用する便宜が与えられていないものの日額旅費は,旅費規則第11条第3項第2号の規定を考慮して,そのつど定める。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか,旅費の調整に関し必要な事項は,旅行命令権者と人事給与主管課長が協議して調整するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年8月1日訓令第2号)

この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

(平成3年10月9日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の第12条第2項の規定は平成3年4月1日から適用する。

(平成5年7月1日訓令第7号)

この訓令は,平成5年7月1日から施行する。

(平成7年9月1日訓令第5号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年3月26日訓令第2号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

鹿嶋市職員の旅費の調整基準に関する訓令

昭和56年10月1日 訓令第3号

(平成17年6月24日施行)